こんにちは!沖縄那覇市にある、ひびきデンタルクリニックです。


歯列矯正というとこれまではワイヤーブラケット矯正が主流でしたが、近年はマウスピース矯正が注目を集めています。インビザラインで治療をする際、いろいろな疑問点や不安があると思いますが、治療費が気になる人も多いのではないでしょうか。


この記事ではインビザラインで活用したい医療費控除についてお話ししていきます。


■医療費控除とは


そもそも「医療費控除って何?」と思う人も多いかもしれません。医療費控除は、本人と生計を共にする者が一年間(1月1日〜12月31日)のうちに支払った医療費の合算した金額が10万円を越える場合、または年間所得が200万円未満の人は、所得の5%を超えた場合に、支払った医療費の一部が還付金として戻ってくる国が定めた制度です。医療費控除はどんな治療にも適用できるわけではありません。例えば、歯科診療においてはホワイトニングなどは適用されません。大事なのは審美的な目的で行われたものか、機能性の回復を目的として行われたものかという点です。後者に当てはまる場合は医療費控除を使用することができます。また、生命保険に加入している場合は支払った医療費の合算額から受け取った保険金を引いた金額で計算する必要があります。


*医療費控除はどうすれば受けられる?


医療費控除は確定申告を行い、税務署に必要な書類を提出することで申請できます。確定申告は年末調整を行う会社員であっても必ず必要になります。確定申告を行うためには証明書や明細書が必要になるので、治療費をはじめ治療前の診察および検査費用、処方箋の領収書や、通院のために利用した公共交通機関の料金も医療費控除の対象となります。


■インビザラインで医療費控除は使える!


インビザラインは審美的なメリットも大きいですが、そもそもの治療目的は噛み合わせを改善することで本来の機能性を取り戻すことです。ですので、基本的には医療費控除も使うことができます。医療費控除を活用することで金銭面の負担を大幅に減らすことができます。


■まとめ


医療費控除を使いたい場合は、あらかじめカウンセリングの際に担当医に話しておくとスムーズです。医療費控除を視野に入れてぜひインビザラインでの治療を検討してみてくださいね。