「債権譲渡」の具体例~法律学習のコツ | 富山県射水市の“広報書士”【ひばり行政書士事務所】

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自宅のIHクッキングヒーターで、心配な症状が出たため、パナソニックのサポートに連絡して、修理に来てもらいました。

その請求書が届いたのですが、その中に、ちょっと変わった(?)文言を見つけました。

民法を学んだ方なら分かると思います。

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そうです。
債権譲渡」です。


これ、日常生活においては、なかなかふつう目にしないんじゃないでしょうか?

会話でも、「この債権、君に譲るよ」って、言わないですよね?


正直、民法で債権譲渡の勉強をしていた時、どんな場面で使われるのか、イメージしにくかったのですが、この通知を見て、スッキリ理解できました。


パナソニックが、個人客1人1人の修理代金の回収まで行うよりは、回収専門の会社に任せたほうが、効率的なのでしょう。

そこで、パナソニックコンシューママーケティング株式会社が持っていた、私への金銭債権を、株式会社セディナに譲渡したのでしょうね。


なるほど、これは合理的な方法です。



法律の学習のポイントの一つに、その条文が想定している状況を具体的にイメージできるかどうか、があります。

イメージがわくと、スッと理解できることが多いです。


民法の学習時に、この通知を見たかったですね。