日本初の広報書士!
富山県射水市で開業準備中の 行政書士よし です。
ご来訪ありがとうございます。
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自宅のIHクッキングヒーターで、心配な症状が出たため、パナソニックのサポートに連絡して、修理に来てもらいました。
その請求書が届いたのですが、その中に、ちょっと変わった(?)文言を見つけました。
民法を学んだ方なら分かると思います。
そうです。
「債権譲渡」です。
これ、日常生活においては、なかなかふつう目にしないんじゃないでしょうか?
会話でも、「この債権、君に譲るよ」って、言わないですよね?
正直、民法で債権譲渡の勉強をしていた時、どんな場面で使われるのか、イメージしにくかったのですが、この通知を見て、スッキリ理解できました。
パナソニックが、個人客1人1人の修理代金の回収まで行うよりは、回収専門の会社に任せたほうが、効率的なのでしょう。
そこで、パナソニックコンシューママーケティング株式会社が持っていた、私への金銭債権を、株式会社セディナに譲渡したのでしょうね。
なるほど、これは合理的な方法です。
法律の学習のポイントの一つに、その条文が想定している状況を具体的にイメージできるかどうか、があります。
イメージがわくと、スッと理解できることが多いです。
民法の学習時に、この通知を見たかったですね。