農地転用許可権が地方自治体に | 富山県射水市の“広報書士”【ひばり行政書士事務所】

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ご来訪ありがとうございます。

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今年6月19日、第5次地方分権一括法が参議院でも可決され、成立しました。

(法律概要は→内閣府サイト


これによると、これまで農地転用の許可を出す権限は、農地の広さによって、
国・都道府県が持っていました。
その枠組みが変わります。

4ha超……→国と協議のうえ都道府県
4ha以下2ha超……国と協議のうえ都道府県都道府県(協議不要)
2ha以下……都道府県都道府県(変更なし)

※農林水産大臣が指定する市町村には、都道府県と同様の権限を委譲


行政書士試験の勉強をしている時には、農地転用の「許可」や、「法定受託事務」「自治事務」が出てきても、全くピンと来なかったのですが、ようやく実際に目にするようになりました。
とはいっても、まだ実務を行っていないので、具体的にどのように変わるのかはよく分かっていないのですが (^_^;)

でも、こういう法改正情報は、「街の法律家」としては、常にアンテナを張っておかなければいけませんね。


施行は来年4月1日です。


詳しい情報は次のページをお読みください。