2020年5月5日。
先月は
290キロくらい
ジョギングしたのだが、
今月は
最初の5日間で
100キロ走ってしまった!
どおりで腹が減るわけだ・・
憲法記念日に
こんな記事を書き始めたら
法律ネタでもうちょい
書きたい意欲が湧いてきたぜ!
さてさて、、
有名な曲のフレーズを聞いて
「それって犯罪じゃない?」
と思ってしまうことってない?
例えば
1993年に発売されて
シングルCDが
241万枚も売れた
メガヒット曲
Chage and Aska「YAH YAH YAH 」
のサビの直前の歌詞
いまからそいつを
これからそいつを
殴りに行こうか〜 ♪
の主人公Aの
罪状はわかるかい?
ちょいと分析してみよう!
まず、
このフレーズが
実際に実行された場合には
刑法第208条(暴行)
暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったときは、2年以内の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
にはきちんと該当するし、
さらにその結果
人の生理的機能を侵害すれば、
刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
に該当したり、
人が死んじゃったりすれば
刑法第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
に当てはまる罪となるね〜!!
また
別の重要な論点として、
このケースが
刑法第60条(共同正犯)
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
に当てはまるかどうかは、
共謀(犯罪の共同遂行に関する合意)
が成立しているか否かが
ポイントになるんだけど、
Cからの
「・・殴りに行こうか〜?」
というお誘い(?)に対して
Aが断ることなく即座に
「ヤー、ヤーヤーヤー、ヤヤヤー♫」
とノリノリの返事(?)
をしてるから、
この時点で
共謀が成立してるね〜!
だから、
もしそのあと実際に
CまたはAのどちらか一方が
そいつを殴ったら、
実行しなかった方も
従犯ではなく
(共同)正犯として
罰せられるんだよね〜!
でも、
暴行罪の未遂は
不可罰(罰せられない)なので
殴りに行こうか〜 ♫
ヤー、ヤーヤーヤー、ヤヤヤー♫
って歌いながら
酒飲んでグチって終了なら
結局は「不可罰」だろうね〜!笑
ちなみに、
の歌い出しは
必ず手に入れたいものは
誰にも知られたくない
っていう
ヤバい感じなんだけど、、笑
・・きょうの分析はここまで!