学校から「発達障害の疑いがあるので診断受けてください」と言われた方へ | お子様の不登校、ひきこもりの解決策提案サロン

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発達障害については、最近特に問題が増えているので、再度掲載させて頂きます。
学校の先生やスクールカウンセラーに「発達障害の疑いがありますので専門家に診断してもらってください」と言われる方が増えています。

発達障害について、どこまで皆さんご存じなのでしょうか?


発達障害について先ずは、こちらのサイトをご覧ください。

http://www.adhd-navi.net/index.html
こちらのサイトは、監修:国立国際医療センター国府台病院 第二病棟部 部長 齊藤 万比古協力:NPO法人 えじそんくらぶ 代表 高山 恵子さんのサイトです。発達障害の専門家の方で発達障害を知っている方は知らない方がいないほど有名だと思います。

私は、いろいろなお子様とお話させていただいて、突き当たったのが、この発達障害なのです。とても不思議で理解しにくい病気なんですね。
ある日発達障害の当事者だとおっしゃる方は、「発達障害は病気ではない。」と、おっしゃっていて、「心理士なのにあなたは知ら無さ過ぎる。笑われますよ。勉強してください。」とおっしゃったことがあります。しかしこちらのサイトには


AD/HDとはいったいどのような病気なのでしょうか。


と、ちゃんと病気だと書いてあります。


斎藤万比古氏の著書 「発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート」の中で以下引用(12P)
発達障害とは何か
国際的な疾病分類である世界保健機構(WHO)の定めたICD-10や米国精神医学会のDSM-ⅣーTRには、我が国で考えられているような発達障害の定義をそのまま見出すことはできない。したがって、我が国においては当然、発達障害者支援法がその対象について定めた定義をもって、発達障害の範囲としておくことが妥当であると思われる。
(引用 終わり) と書いてあります。

いかがですか?
発達支援法の定義で、発達障害は決められているのです。 発達支援法のページはこちらです。http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0412-1.html
(定義) : 「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

そうです。確かに、私に勉強不足だとおっしゃった方も、発達支援法で定義されていると仰っていましたね。
ここで、おかしいと気がつかれませんか?法律によって病気が定義されているのです。
しかも、斉藤氏のこの本を読み進んでいくと、
以下引用(12~13P)

本書でいう発達障害とは、DSM-ⅣーTRの学習障害(LD)、運動能力障害(発達障害支援法では「その他」に含まれる)、コミュニケーション障害(同上)、自閉症障害を含む広汎性発達障害(PDD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)の五障害からなる障害群である。中略

また、我が国でこれまで用いられてきたLD概念が、DSM=Ⅳ=TRや、ICD-10といった国際分類でいうLDより、かなり広いものであることに注意する必要がある。 以上引用終わり

つまり、国際的に考えられているものよりも、広い意味で障害であるとの概念がまかり通っているということです。
世界の精神障害の診断基準はなんであるかご存知ですか?そこには科学的なものは一切ありません。精神科医の主観で診断名がつけられます。それは、診断名とは言いません。同じ症状なのに、精神科医によって違う病名がつくのです。それは、誤診とも違います。精神学には誤診はないのです。

ちなみに斎藤万比古氏も製薬会社から多額の現金を受け取っています。






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