売買(購入)価格と公示価格の違いは何ですか? | マイホーム購入トレーニング★住トレ★

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住宅を購入すると、毎年1月1日の時点で固定資産課税台帳に登録さてている方に、行政から納税通知書が送られてきます。

その中に土地に対する固定資産評価額が記載されていることに気付くと思います。その評価額を見ると購入した土地の価格より低い金額が記載されているため、「こんな安い土地をあんな価格で買ってしまったのか」と愕然とすることがあるかもしれません

しかし、慌てないようにして下さい。

地価(土地の価格)には、「公示価格」、「路線価」、「固定資産税評価額」、「売買価格」といった呼び名があり、正しく理解していないととなってしまいます。

地価にはいくつも呼び方があるため誤解も生じやすくなっています。こうした価格は呼び方と同様に、すべて別物と考えておいた方がいいのです。

公示価格は、国土交通省が、毎年1月1日時点で発表している都市及びその周辺の地域における宅地の「更地としての価格」となります。

路線価は、相続税や贈与税の徴税目的に作成された地価といっていいでしょう。

固定資産税評価額は、市町村の固定資産課税台帳に登録してある土地や建物の評価額のことをいい、公示地価の 7割程度になってきます。

売買価格は、実勢価格ともいい、不動産市場において実際に取引が成立した価格のことを言います。この価格の中には、売手と買手の思惑など様々な事情により成立した価格が含まれているのです。

よって、固定資産評価額が売買価格より低いといっても、間違った価格が表記されている訳でもないので特に気にすることはないのです。この二つの価格は、ただ単純に考え方が違うので比較しても意味がありません。

もし固定資産税評価額に売買価格が表示されていたならば、トンデモナイ固定資産税を納めなければなりません