令和3年9月15日付審理員意見書、令和3年12月27日付上益城行政不服審査会答申書。拡散希望です。

 

内容は裁決書とほとんど同じですが、どちらも、①長女がDV行為をしていない点②令和3年2月9日付で長女に送付された不交付決定通知書が「加害者と誤解」する可能性がある点に言及していところが重要な部分です。戸籍の附票の全部証明(謄本) 不交付決定通知書(長女に対しての通知書) | 女子高生が行政を訴えるDV等支援措置違法訴訟(裁判) (ameblo.jp)

 

この件、令和3年2月9日付不交付決定通知書が届き、長女は、まず「自分が加害者になってる。」と認識しました。

そのため、令和3年3月18日に審査請求し、令和3年4月27日には長女自身も原告となり提訴しました。

(ちなみに弁護士費用は、長女は長女自身がコツコツ貯めた貯金から直接作花弁護士に送金。)

その後、令和3年6月4日に審査請求の口頭意見陳述があり、そこで「長女は加害者ではない」という事実が判明しました。

(ちなみに令和3年6月4日金曜の口頭意見陳述は、長女はわざわざ授業を休んで参加。)

 

つまり、

①令和3年2月9日付不交付決定通知書が正しい記載であれば、長女は原告にならず弁護士費用も不要だった。

②令和3年3月18日の審査請求後、益城町が正しい説明をしていれば、長女は授業を休む必要はなかった。

③益城町の対応及び措置は、金銭面や学業面、そして精神面などで長女に不利益を与えており、それは児童の権利条約3条【児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。】に明らかに反している。

「児童の権利に関する条約」全文 (mofa.go.jp)

 

不当なDV等支援措置によって未成年者の女子高生が明らかに不利益を受けている。

 

この不利益について益城町は謝罪もしない責任も取らないと言った(録音済み)。

 

熊本県益城町行政による子どもの人権侵害行為は絶対ゆるさない。

 

是非とも拡散よろしくお願いします。