令和4年1月17日付けの裁決書が届きました。

 

「審査請求を棄却する。」

という裁決でした。

 

益城町の主張は、DV等支援措置という制度に関する通り一遍の内容ばかり。

 

これまで、私と長女が出してきた反論、「長女自身が加害者のような通知書を訂正し、その訂正した書面を再送付せよ。」という点と、「長女は通知書で加害者扱いされたため、責任者は謝罪せよ。」という点についてはスルー。また、児童の権利条約3条(児童に関する全措置は、児童の最善の利益を主として考慮する)に反しているという点についてもスルーしており、子どもの権利を完全に無視していると言わざるを得ないものでした。

 

 

この件は、DV等支援措置(DV支援措置)を悪用することで、加害者が被害者に簡単に入れ替わることができる事例として、日本全国に広まってもらいたいです。また、行政の不可解な主張や、子どもの人権軽視なども明白であるため、それらも合わせて周知したいと思います。よければ、コメントやリブログ、フェイスブックやツイッターなど拡散お願いします。

 

なお、令和3年9月15日に審理員意見書、令和3年12月27日に上益城行政不服審査会答申書が出されましたが、その内容は裁決書とほとんど同じですので、後日、時間があるときにアップ致します。