拡散希望です。

 

令和3年4月27日、熊本県上益城郡益城町を提訴しました。

代理人弁護士は作花知志先生です。

 

この行政訴訟の三回目期日では、裁判官が、被告益城町に対して、被告が出している「住民基本台帳事務における支援措置申出書(乙8号証)」の黒塗りマスキング部分を開示するように要望しました。そして被告益城町が全てではないですが部分的に開示してきました。その部分的な開示によると、①支援措置申出書の「申出者」は元妻。②「相談機関等の意見」は熊本県山鹿市福祉事務所、福祉課福祉総務係③併せて支援を求める者は非開示のまま。

 

ここで疑問点、原告は、配偶者暴力防止法に基づいてDV等支援措置におけるDV加害者とされたわけですが、その加害者認定をしたのは福祉事務所となっています。さて、福祉事務所に、配偶者暴力防止法に基づく専門的知識や判断能力があるか???、福祉事務所に、調査、捜査能力、取り調べ技術などがあるのだろうか?????。

 

私は、逮捕はもちろん、取り調べなどされたことはなく、元妻から長女の養育を頼まれて今長女を育てており、毎月1~2回、二女との面会交流では元妻の住所まで送り迎えをしている。元妻の住所はバレバレであり、そもそも婚姻中は私自身も数年間その住所で暮らしていたこともある。それにもかかわらず現在も私は支援措置におけるDV加害者とされたまま。

 

私の事案は、合理性の全くないDV等支援措置であり、虚偽DV、冤罪DV、でっちあげDVと断言できます。

 

是非皆さん拡散よろしくお願い致します。

 

 

 

【初回期日、6月30日、水曜日、10:30】

【二回目期日、9月6日、月曜日、10:00】 

【三回目期日、12月15日、水曜日、11:00】

【四回目期日は、2月28日、月曜日、15:00】

熊本地方裁判所 ラウンド法廷(和解室)で非公開。