先日、大田区中馬込にある築5年のマンションの売却の依頼を頂戴しました。

イニシア馬込 4階部分 の詳細情報(SUUMO)




さて、この物件なのですが、権利形態が「定期借地権」のマンションとなっています。



都内には、定期借地権のマンションは多くは無いですが、ちょくちょく供給されます。


ということで、今回の記事は、「定期借地権」の説明をしていきたいと思います。



「定期借地権」

これはどんなものなのか。。。。


この権利形態は、1992年8月に施行された比較的新しい権利形態です。


内容は、


存続期間を50年以上として借地権を設定する場合は、


契約の更新や建物買取請求権を認めない特約をすることができる。


つまり、地主さんにとっては良い条件の権利なのです。


なぜ、この権利が必要になったのか、その背景は、


従来からの借地権が借りている人に有利で地主側に不利なため、


地主が新たな借地契約を渋ったり、


再開発の際に今まで借りている人たちの同意を得るのに非常に手間が掛かっていた為に、


なかなか良い土地が出て来なかったのです。


「定期借地権」の出現によって、


「この場所で安い金額で住みたい!」という人にとっては、


その希望が実現しやすくなったのです。


そういった背景で、


不動産業界などから改正の要望があり、法律を改定して導入された制度なんです。



ただし、借りる人にとっては、所有権ではないので、制約があります。


具体的に言うと


・借地期間が満了すると、その土地を出ていかなければならない。

・その土地の上にある自分で建てた(買った)建物も手放さなければならない。


というものです。


その代わりに、

借地期限は50年以上というのがメリットとなります。


ということは、借地権の物件に住む!ということは、


「気に入った場所で安価な費用で住む権利が得られる。」

「賃貸よりもグレードが高い住宅で。」


ちなみに、委任を受けたマンションは、

同じ広さの賃貸マンションを借りようとすると20万円くらいですが、

ローンの支払いは、物件価格を全部借りても月々10万円です。


つまり、半額で、同じ広さのものが、しかも設備仕様も分譲仕様の良いもので住めるのです。


一方、所有権マンションと定期借地権マンションの価格差


約20%違います。


委任を受けたマンションは3790万円ですが、


所有権マンションだと4500万円くらいです。


※SUUMOで馬込駅 60㎡~70㎡、築10年以内、で検索してみてください。


価格差は約700万円ということになります。




定期借地権にすることで、


賃貸比較で月々10万、50年で7800万円安く住める

※ローン支払い期間、家賃とローン支払いの差額の120万円/年×35年=4200万

 ローン支払い後、家賃分全額 240万円/年×15年=3600万


所有権MS比較で、700万円安く住める


となるのです。




「所有する権利」を選ばず、


「生活する権利」として定期借地権マンション購入すると


これだけの資金を自分の人生や生活の為に使うことができるのです。


借地権マンションを買うことって、


「所有権からの脱却」という価値観を持てた人にとっては、


良い条件の物件だと思います。




2014年も残すところ31日となりました。

中学生の娘は今日から後期の中間テストだそうです。

昨夜も1時過ぎまで勉強していたみたい。


さて。
不動産業界用語に
『冬枯れ』
という表現があります。

想像しやすいですが、
冬は不動産契約がなかなか難しい時期、ということなんです。

類義語に
『夏枯れ』
というのもあります。

お盆がある8月も不動産契約が停滞する時期なんです。


あと、『枯れ』の状態(不動産の契約が難しい時期)は
選挙があるタイミングも、枯れます。

なので、
この12月は
冬枯れ、と、選挙枯れ
のダブルパンチです。


さっ!
2014年の締めくくり。

業界ジンクスなんか気にせずに、
頑張りま~す!
10 4 2 1 の法則

あまり聞き馴染みのない法則ですよね。

これは、
前職のリクルートの不動産サイト
SUUMO
で不動産会社さんに講習をしていた時に
ご紹介していた法則です。

なんの法則かと言うと、
不動産サイトからの資料請求後のお客様との商談進捗率の法則なんです。

10 が資料請求数
4 がメールでのやり取りが2往復成立
2 がそこから来店または来場に繋がる数
1 がそこから契約になる数です。

資料請求に対して適切な対応すれば、
上記の比率で商談は進捗するはずなんです。


やしまは6月から、
講義をする立場から、実践する立場に変わりました。

つまり不動産事業を始めた訳ですが…

自分が講義で話した内容を実際にやって約5ヶ月実践した結果ですが、

10 5 4 2

という結果でした。

10件資料請求あれば、
5件はメールのやり取りができ、
4件と面談ができ、
2件の契約。

そのような確率でした。

自分が講義で話した内容が
間違っていなかったことが証明できて、
ホッとしました。

多くの不動産屋さんから、
資料請求は契約にならないよ、という話をよく聞きましたが、
やり方が間違っているんでしょうね。

大事なのは、
相手を気遣い・思いやる気持ち。


それは、対面も電話もメールも、
手段が違うだけで、
共通なんですよね。
来月12月9日は、
やしまヒロオの49才の誕生日です。

そして、運転免許の期限が48才まででしたので、
本日、鮫洲の試験場で更新手続きをしてきます。

鮫洲試験場は、
最近建て替えが終わったばかりらしく、
とっても綺麗です。

積極的に行く場所ではないですが、
機会があれば見てみてください。
本日、
埼玉県久喜市の中古住宅の決済が終わりましたが、

新たに、
今度は東京都大田区の中古マンション売却依頼を頂きました。

またまた
新たな売る人、買う人のドラマの助演ができる!
とワクワクしています。

このマンションは、
現オーナー様が、
『家を持ちたい』
と思い立ってから、
この物件に出逢うまで10年を要したそうです。

特に間取りが気に入っていたそうです。

本音は、今も売却は躊躇ってはいらっしゃるのですが、
ご自身の状況や環境、ご事情から判断されて、
売却することを決断されました。

右脳と左脳、みたいなところですね。


そんなオーナー様の想いもしっかり刻んで、
この物件に期待と歓びを持って購入されるお客様に出会いたいですね!
今日は
埼玉県久喜市の中古住宅の
決済・引渡しです。

以前の記事に書いた、
フラット35の融資を受ける為に、
適合証明書を取得した物件です。


中古住宅の売買はこれで5件目になりますが、
新築住宅以上に感慨深い取引ですね。

売る人の家に対する想いや愛着を理解し、
買う人の新たな住まいへの期待や歓びに立ち会え、

その両者を結び付けるお仕事なんだと、
実感できるのですから。

では、これから決済に行って参ります!
今日は
埼玉縣信用金庫の三郷支店が新規オープンしました。

信用金庫さんに、
開店セレモニーの出席依頼を頂き、
行ってきました。

埼玉縣信用金庫さんは、
プロゴルファーの石川遼選手とタイアップしていて、
2階フロアには石川遼選手のパネルが展示されてました。

というのも、
石川遼選手は埼玉県松伏町出身で、
石川遼選手のお父さんが埼玉縣信用金庫にお勤めしていたからだそうです。
(お父さんは既に退職なさったそうですが。)

そして、
今週の金曜日、開店4日目に、
オーマイホームで埼玉縣信用金庫三郷支店で不動産の決済があります。

三郷支店さんからすれば記念すべき
不動産決済、第1号だそうです。

記録に残る仕事ができるのは嬉しいことですね。
今日は、
一建設の城南エリア・南第1、第2エリア開催の研修会に参加します。

一建設が施工する建物の勉強会です。

一建設などパワービルダーと言われる建売会社の物件は、
販売価格が安いから、性能や施工が心配という声は確かにあります。

その不安をキチンと説明できるようになることを期待して
参加してきます。

購入者が安心して買って頂けるように。

横浜市保土ヶ谷区の横浜ビジネスパークで10時からスタートです。

では、行ってきます!
さて、前回の記事では、
一般媒介と専任媒介の違いを書きました。

では、この違いによって何が変わってくるのでしょう。


一般媒介は、
同時に複数の不動産会社に売却を依頼できる、
と書きました。

オーナーにとっては、
『買い希望客を広く探してくれるから、有利』
と思うかもしれません。

ですが、売却依頼を受ける不動産会社の立場から見ると、
必ずしも有利とは言いきれません。

それは、そのマンションを買いたいと思うユーザーを探すためには
広告を出すわけですが、
広告を出すにはお金もかかるのです。

せっかくお金を遣ってユーザーを集めても、
その会社以外の不動産会社が買いたいお客様を見つけてしまうかもしれない、
と考えると、積極的に広告を出しにくくなります。

逆に、専任媒介を受けた不動産会社は、
他の不動産にお客様を見つけられにくいし、
仮に見つけられても、オーナーからは仲介手数料を頂ける、
という約束に専任媒介はなっているのです。

つまり、広告を出しても、徒労に終わる可能性が低いので、
積極的に広告を出すんです。

専任媒介の不動産会社はオーナーさんから直接、
その物件の良いところも聞き取れていますから、
物件説明も上手に行えるために、
契約になりやすいというメリットもあるのです。

このような違いがあるんです。


さて、次の記事は、
専任媒介といっても、更に2種類に分かれているので、
そのお話をします。
本日、
築5年のマンションの売却依頼を頂きました。

売却をする場合は、
不動産会社に売却を依頼する
『媒介契約』
なる契約書を交わします。


これにはお金はかかりません。

署名と捺印するだけです。


大事なのは、
『いくらで売り出すのか?』

『売れた場合の不動産会社に支払う手数料をいくらにするのか?』

を決めることです。

それと、『媒介契約』の形態を決めなければなりません。


最初の二つは分かりやすいですが、

『媒介契約の形態』

って、どんなことでしょうか。


『媒介契約』
には、すごく大きく分けると2通りあります。


それは、
『専任媒介』か『一般媒介』の形態です。

『専任媒介』は、
読んで字のごとく、
『専任』つまり、その不動産会社に売却を専任して依頼する、という意味になります。

つまり、
『専任媒介契約』
は同時に複数の不動産会社と結ぶことはできないのです。

一方の『一般媒介契約』は、
その逆ですから、
同時に複数の不動産会社に売却を依頼することができる契約です。


この違いは、
売却をする人にとって、
どんな意味があるかと言うと…



ちょっと長くなるので、
このお話は次回に続きを書かせて頂きます。