家の近くの駐在所に勤務する、おまわりさんに聞いてみた!
まずは、自転車への青切符について…
ちなみに我が家周辺はのどかな田舎です…
実際にルールを守らない人が多すぎる。
交差点に立っていても、目の前で当たり前のように交差点で信号無視していく人がいるのにはビックリ!
違反をしているという認識が無い!
だそうで…
その他、逆走とかいろいろありますよ~!って…
で!
とばっちりを食ったのがバイクや自動車!
自転車のルールが厳格化されて…
歩道を走行すると青切符6000円の罰金!
下図青丸参照
原則車道通行なので、車道を走るとバイクや自動車と遭遇することになりますよね…

バイクや自動車はどうすればいいか?
法律を整理すると…
白色の破線:はみ出し追い越し可能
この線は、安全を確認した上で対向車線にはみ出して追い越すことが許可されています。
通常、片側の幅員が6m未満の道路に設置されています。
白色の実線:はみ出し通行禁止
この線は、対向車線へのはみ出しそのものが禁止
対向車線を使った追い越しはできません。
黄色の実線
前方を走る自転車や原動機付自転車、
低速のトラクターなどを追い越すために黄色の実線をはみ出すことは違反となります。
これらは法律上の「障害物」には該当しません。
前方を走る自転車や原動機付自転車、低速のトラクターなど黄色い線や白色の実線は間隔をもってゆっくりと運転する
黄色い線や白色の実線を越えてはいけない。
いやいや、道路交通法第30条第1項で、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
とあるので、軽車両(自転車等)を追い越すことは法律上可能だろう!
と言う人(勘違いしている)もいますが、軽車両(特定小型原動機付自転車ではない)の追い越しは禁止されているので注意が必要です。
説明するのも面倒なくらい、ややこしいね~!
駄菓子菓子!
はみ出さなければ追い抜きは可能。
バイクだったら追い抜きが可能な場合が多いので、安全な速度(20~30キロ)で追い抜き可能。
結果、車だと追い抜きが出来ない場合が多いので…
大渋滞が発生する!
この法律を考えた人はアホなんじゃないか?
おまわりさんいわく…
署内でも議論になっています…
そりゃそうだろう!
で、どうするんですか?って聞いたら…
自分は…
当面は周知を目的に警告、と言う形で、悪質な違反については取り締まる、と言う考え方…ですかね…
と言った具合で、現場の警察官によって対応が異なるという状況になりかねないですよね?と言ったら…
そうなんですよね~!
渋滞等が発生したら、苦情が来るんじゃないんですか?
う~ん、おそらく来るでしょうね…
と言った具合…
このおまわりさんとは仲が良いので、本音を語ってくれたと思いますが…
取り締まる側のおまわりさんも普通に困っている!と言う事…
解決方法は…
軽車両、特定小型原付、第一種原付は安全を確認して追い越し可能
にすれば無事に解決するじゃん!
もしくは…
上の図の赤丸参照
軽車両から歩行者になれば解決!?
追いつかれたら道路左側によって、自転車から降りてくれれば歩行者になるので、安全に走行できるまで歩道又は道路の左側を歩いてもらう…
ま、一番良いのは…
自転車も歩道をゆっくり走れるようにすることかな?
ルールを守らない人がいるので事故が発生して、上図のようなルールが出来て…んっ?
悪循環じゃん!
ダメだこりゃ!
とにかく…

アホがまた出てくるかも?

出番ですよ!

自転車にも免許証が必要な時代になったのかもね…
おしまい!