難民申請や外国人の強制送還についての新たなルールなどを盛りこんだ「改正入管法」が10日から施行された。

   同「改正入管法」では、難民申請中は強制送還されない規定を見直し、難民申請は原則2回までとし、3回目以降は「相当の理由」を示す資料を提出しない限り、強制送還の対象となる。 

 また、在留資格がなく強制送還の対象となっている外国人は、これまで原則として収容施設に収容されていたが、支援者など「監理人」による監督のもとであれば、送還されるまでの間、収容施設の外でも生活できる「監理措置」制度が新たに始まった。 

 収容中の外国人についても、3か月ごとに収容の必要性が見直されるようになった。 

 在留資格がない外国人の強制送還をめぐっては、難民申請を繰り返し日本に留まり続ける外国人の存在が問題になっていたほか、2021年には、入管施設でスリランカ人女性が亡くなり、入管施設などでの収容の長期化が問題視されていた。

 ※永住者の永住権を簡単に取り消すことができる入管法改正案は現在、国会で審議中です。