今日の朝顔は白花特集
咲き乱れる采咲牡丹 Q646(Qは九大からの頒布ものです)
上のタネ採り用の丸咲一重、花の縁が波打っています
Q423の獅子咲一重
同上の丸咲一重
こちらはQ962と大輪系朝顔の交配F2、白というより薄いクリーム色
おなじですがこちらは花粉親の紅吹掛けがかすかに残っています。
易変性丸咲牡丹ですが青い雀斑が出ない普通の白花でした。
6月に奥さんから「今年はハナショウブなかったね」
と言われたので反省してすぐに株分けして肥培しました。
週末にひと回り大きい鉢に植え替えられたら完璧なのですが
いぜんにも紹介しましたが、朝顔の白さび病とハナショウブの疫病にこのクスリをつかっています。
朝顔の白さび病にはかなり効果があります。
ハナショウブの疫病は私からハナショウブ熱をうばった恐ろしい病気でしたが、
すでに弱い品種が全滅してしまったため効果ははっきりしません。
このクスリの適用表をみると各種野菜の疫病や玉ねぎの白さび病が書いてあります。
しかし当然ながら朝顔やハナショウブは適用表にはありません。
そもそも花卉類に適用がある殺菌剤なんてベンレート等数種類にすぎません。
では適用のない農薬を使用している私の行為は
農薬取締法第25条第1項の「使用者はこの基準に違反して農薬を使用してはならない」に違反しているかどうか?
と気になって法律を読んだのですが難しくてわかりませんでした。
そこで愛知県のホームページの説明を読むと
1農薬使用者の責務
2農薬使用者が努力すべき基準
3農薬使用者が遵守すべき基準
と分けてあり、3では食用作物及び飼料作物に農薬を使用する場合は、農薬登録時に定められた次の事項を~
となっておりアサガオやハナショウブを食用にしない限り問題はないということらしいので納得しました。
ながい話しでごめんなさいね。