【情報提供のご報告】
障害年金制度は
国民年金・厚生年金に加入する国民に平等に保障された社会保障上の権利であり
その認定・不支給については、日本年金機構が診断書および就労・病歴申立書等を基に
総合的に判断を行うものです。
申請を行うことは年金制度に加入している国民の権利であり
求めがあった場合には
医師には診断書作成日時点の病状を医学的に正確に記載する義務があります。
しかしながら、ETS手術に関する後遺障害について
障害年金申請に必要な診断書作成が拒否されている事例が全国的に発生しており
実質的に制度が機能しない状態が生じています。
このような対応により、ETS手術後遺症に苦しむ当会会員の中には
- 障害年金申請に必要な診断書を入手できず、申請自体が長期間行えない
- 診察して診断書を発行してくれる医師を探して、日本全国を訪ね歩かなければならない
- 後遺症で就労できず生活基盤を失い、公的制度の申請も出来ない結果、精神的にも追い詰められてうつ病を発症している
といった深刻な状況に置かれている患者が存在します。
この問題点につきまして
管轄局、都道府県の医療担当課、日本年金機構障害年金センターに情報提供を行いました。
ETS手術は保険診療として実施されている医療行為であり
その結果生じた合併症・後遺障害について、患者が社会保障制度(障害年金)を利用することは
国民に保障された正当な権利の行使です。


