ETS手術は診療報酬上 、K196-2「胸腔鏡下胸部交感神経節切除術(両側)」
 として保険収載されています。

一方で、近年新しい術式として交感神経節を切除せず、
手に向かう交通枝のみ遮断する「選択的ETS」や、
過去に遡れば神経幹や神経節のクリッピング術、神経幹本幹の焼灼のみなど、
さまざまな術式が行われてきました。

そこで私たちは、これらの術式がK196-2に該当するのかについて
昨年12月、今年4月に厚生労働省へ照会を行いました。

厚生労働省保険局からは、個別の患者に実施された手術のうち
点数表にないものについては、その都度内儀を行い、
最も近い手術として準用が通知された算定方法により算定しているとの回答がありました。
現時点で一律の解釈は示されておらず、
症例ごとに個別に判断されるとの回答をいただいています。


さらに補足説明として、
多汗症に対する胸腔鏡下での交感神経系の発汗信号の遮断は、
1996年以降すべて保険診療として実施された歴史的経緯があるとの説明も受けました。

日本皮膚科学会のアンケートでも、交感神経幹遮断が7割を占めており、
神経節を切除する医療機関は3割弱程度であるとの集計結果が発表され、
発汗停止効果や代償性発汗の発症割合には差異はなかったと報告されています。
診療報酬の算定は術式ごとに一律ではなく、個別に判断されることも確認がとれました。

一部の医療機関において、
「神経節の切除を行わない術式は保険対象外である。」
「健康保険と偽って手術を行っている」などの
説明が行われていますが、このような疑義解釈はないとの回答をいただきました

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都清瀬市議会議員

松本潤さまのポストです。

 

松本議員は、ETS手術で代償性発汗の後遺症をお持ちです。

 

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7月に入り、暑さが一段と増してきたように感じます。

 

 6月の市議会定例会では、「原発性局所多汗症におけるETS手術に関する意見書」

を全会一致で可決することができました。

 

 この意見書は、ETS手術そのものの中止を求めるものではありません。

 

術前の適切な説明や未成年者への手術のあり方の見直し、

そして後遺症に悩む方々への相談窓口の設置を求める内容です。 

 

賛同いただいた皆様に、心より感謝を申し上げます。 

 汗で悩む方が十分な情報に基づいて治療を選択でき、

手術によって新たな苦しみを抱える方が一人でも減ることを願っております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都清瀬市議会6月本会議において

「手掌多汗症治療における胸腔鏡下交感神経遮断術(ETS)に関する意見書」

が全会一致で可決され、衆議院議長、参議院議長、厚生労働大臣宛てに提出されました。

下記URLにて掲載されています。

 

意見書ボックス 検索結果詳細ページ - オンライン調査・回答システム

 

 

患者や家族の声が、地方議会の正式な要望として採択されました。

 

これはゴールではなくスタートです。

今後もETS手術を受けて、後遺症に困っている

全国自治体へ問題提起を広げていきたいと考えています。

 

30年間も、手術に同意した患者責任とされたETS手術

 

学生が安心して多汗症治療を受けられる国へ

 

 

 

 

 

 

 

 

現在行われているインフォームドコンセントについて、

厚生労働省に質問状を提出し、回答を得ました。

 

今後、是正されていくことを希望します。

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年、厚生労働省に署名簿および要望書を提出して以降、

国会議員事務所の皆様のお力添えをいただきながら、厚生労働省の担当課との意見交換を継続しております。
つきましては、その一部につき下記にご報告申し上げます。

 

ETS手術に関する被害実態の解明には、私どもの活動のみでは限界があり、

国会議員事務所の皆様や地方議員の皆様のご協力が不可欠です。
日頃よりご尽力くださっている皆様に、心より御礼申し上げます。

 

手汗をはじめとする多汗症に悩む若者が、安心して適切な治療を受けられる社会の実現のため、

また、医療の名のもとに患者の人生が大きく損なわれることのないよう、

引き続き皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

 

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厚生労働省

医政局 医事課  御中

年金局 事業管理課 御中

 

ご回答に対する現状の報告とお願い

 

【 ETS 手術についてのご回答について】

 

ご回答の詳細を拝見いたしましたところ、各医療機関が日本皮膚科学会および関係学会により策定された診療ガイドラインを参照して診療を行うことにより、患者に対して適切な医療が提供されているとのご見解であると理解いたしました。

 

「原発性局所多汗症診療ガイドライン」は、日本皮膚科学会および日本発汗学会から委嘱された委員により構成された委員会が、過去の診断基準および診療ガイドラインを改訂して作成したものであり、日本における原発性局所多汗症の基本的・標準的な治療の目安を示すものと承知しております。しかしながら、本ガイドラインの要旨には、以下のような免責条項がございます。

 

「本ガイドラインは、作成時点で入手可能なデータを基に委員の意見を集約したものであり、今後の研究結果によっては結論または勧告が変更される可能性がある。また、特定の患者や状況においては本ガイドラインからの逸脱が容認され、場合によっては逸脱が望ましいこともある。したがって、本ガイドラインを遵守したことのみをもって過失責任を免れることはできず、また逸脱したことのみをもって過失とみなされるものでもない。」

 

このように、いわゆる免責的な性格を有する以上、各医療機関においてガイドラインの遵守は義務ではなく、また遵守そのものが医療被害の防止を担保するものではないと理解できます。

 

実際の臨床現場においては、日本皮膚科学会の治療方針を否定し、手術の後遺症もすでに解明されていて防止できると説明を行う医療機関も存在しております。その結果、私たちを含めて多くの患者が十分な理解のないまま手術を受け、望まない後遺症に苦しむ事例が後を絶ちません。また、ETS患者が原告である東京地方裁判所令和4年(ワ)第16613号の判例においても、ガイドラインからの逸脱が容認され、原告の請求は棄却されております。この点からも、現行の枠組みでは、安全な治療を患者に提供する根拠として十分に機能しているとは言い難い状況にあります。

 

以上を踏まえ、診療ガイドラインの存在のみをもってETS手術に関する安全性や患者理解が担保されているとするのであれば、少なくとも当該ガイドラインにおける免責的記載の見直し、あるいは各医療機関に対する遵守の実効性を確保する制度的措置が必要であると考えます。

 

加えて、当会といたしましては、ガイドラインへの依拠にとどまらず、ETS手術の術前説明の内容について、厚生労働省において統一的かつ厳格な基準を定めていただくことを強く要望しております。つきましては、関係学会とも十分に協議のうえ、制度的な対応についてご検討賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

 

【障害年金について】

 

併せてご提示いただきました、障害基礎年金に第3級を設けることの是非につきましては、現在、多くの要望が寄せられていることを報道により承知しております。

 

しかしながら、当会といたしましては、障害基礎年金において「労働に著しい制限を要する状態」に対応する第3級を新設することよりも、まず優先して検討されるべき課題があると考えております。

 

安全性が十分に担保されておらず、かつ手術の適応にあたり患者本人の強い同意を必要とすることが条件であるとされている不可逆的なETS手術については、その影響やリスクを十分に理解し、自ら判断する能力が備わる年齢に達するまでの未成年者に対しては、原則として実施を制限すべきであり、あわせて手術適応についても、より一層慎重な判断基準の整備が必要であると考えます。

 

これまで30年間に渡り健康被害が生じている実態があり、さらに100名を超える患者が海外において自費診療を受けざるを得ない状況が確認されております。この中には、就学中の学生患者も含まれています。患者本人は言うに及ばず、その家族の心理的、経済的な負担は甚大なものです。医療の安全性および患者保護の観点からも、「未成年者へのETS手術の原則禁止」につきまして十分なご議論を賜りますよう、重ねてお願い申し上げるところです