いつもありがとうございます。
訪問マッサージ・ド素人(無資格・未経験)独立開業サポートのアオです。
今日は、訪問マッサージの現場での非常に悩ましいグレーゾーンについて。
以前そのことが気になり、FC本部の何社かにそれとなく聞いてみたこともあったんですがその答えがビックリなんです……。
何のことかというと、それは不慮の施術事故が起こった場合の保険適用の範囲です。
当院では現在に至るまで、そのような施術事故は起こったことはありません(;^_^A
しかし、こればかりは今まで起きなかったといって明日起きないとは限りません。
賠償保険の適用範囲について、訪問マッサージでは特有の非常に難しい問題があるんです。
それは……、
施術者の賠償保険はいくらでも存在しますが、付き添いのドライバーなどが施術補助(広義での)を行った場合の事故は責任の所在が微妙になり、それに伴い保険適用の有無も非常にあいまいになってしまうということです。
他の業者さん、この辺のことを気にしていないというか、あまり深く考えていないというか、意外と普通にやってるみたいです。
それと、ケアマネジャーが担当者を紹介するにあたり「移乗サービスが必要ですが大丈夫ですか?」と確認されたとしても、これは物理的に大丈夫かということで、ほぼ万が一のリスクを考えてのことではないと思われます。
でもこの辺のこと、わたしは日々の現場で、とてもとても気を使います。
現在の当院の施術スタッフは、雇用している視覚障害の施術者4名と、業務委託契約の健常者の2名です。
視覚障害のある施術者のサービス提供は、障害の程度にもよりますが全面的にドライバーの補助が必要な場合もあります。
例えば、マッサージ治療院などでは、視覚障害の施術者である夫を健常者の妻が補助するパターンが考えられます。
患者様のベッド上での体位変換を、視覚障害の施術者である夫に代わり健常者の妻が行う場合。
施術者である夫の指示のもと、または妻から積極的に夫に確認し同意を得て、ベッド上の患者様の体位変換をしていたが不幸にもベッドから落ちて骨折してしまった。
これは賠償保険の適用範囲であると思われます。
ここでの大切なキーワードは「指示」「確認」「同意」でしょう。
これにより、主体はあくまで視覚障害の施術者である夫であり、一連の行為は施術の一環であると考えられるかななんです。
訪問マッサージの現場においても、スタッフがこのようなやり取りを確実にできようマニュアル化しておく必要があるでしょう。
しかし、事はそう単純ではないんです。
例えば、ご利用者様が施術する部屋とは違う部屋にいて、歩行介助や車椅子の移動介助をこちら側でする必要がある場合です。
ご利用者様のご家族などにお願いできればそれに越したことはないんですが、ご家族が日中留守だったり、ご家族も高齢で不可能であったりと……。
このお手伝いをしなければサービス提供ができない状況です。
以前この辺のことをFC本部にそれとなく聞いたときの答えが、「車椅子での在宅生活をしている方などほとんどいない」ということでした。
想定外なんでしょうね。
そして、そういったお手伝いを必要とする方からのご依頼があった場合はお断りしなさいという答えに繋がるんじゃないでしょうか……。
実際、約4年間訪問マッサージに携わらせていただいた実感として、車椅子での在宅生活を送っておられる方も少なからず存在しますし、同様の状況はけっこう発生します。
このような方のサービスをお受けしないで試算通りの売上実績をつくるのも大変ですよ。
更にこのような状況にある方こそ、本当に訪問マッサージを必要としている方ですよね。
ただ、非常にリスキーなのはやっぱりこの部分なんです。
施術者でもない付き添いのドライバーが部屋から部屋への移動介助中にご利用者様を転倒させて骨折させてしまった場合などです。
これが果たして賠償保険の適用範囲となる「施術の一環」と言えるかなんです。
先ほどの「指示」「確認」「同意」があったとしてもこれを適用範囲とするかはケースバイケースであり、保険会社の判断によるところがかなり大きいと思います。
実際に加入している保険会社に問い合わせたところ「今までに保険適用になった実績はあるが、あくまでケースバイケースで断定はできない」といった非常にあいまいな内容でした。
それって、万が一の保険じゃないですよね。
万が一のことが起こって、さあお願いしようというときにそれはダメですみたいな……
非常にビミョーなグレーゾーンでしょう。
すでに訪問マッサージを開業しておられる方、また今から開業をお考えの方、この辺のこと必ず頭に留めておいてくださいね。
次回は、このグレーゾーンに対しての当院での対策についてお話ししますね。
今日はこれまで。
ご精読ありがとうございましたm(__)m