いつもありがとうございます。
訪問マッサージ・ド素人(無資格・未経験)独立開業サポートのアオです。
前回は「訪問マッサージ開業にテナントは必要?」についてでした。
本日は引き続き、訪問マッサージ開業期の拠点づくりについてご説明します。
訪問マッサージとは、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」「鍼・灸師」のみが施術を提供できるサービスです。
しかし、国家資格者による施術であるが故に、訪問マッサージの開業には法律により保健所への届出が必須なんです。
ここに言う法律とは略して「あはき法」。
訪問マッサージ開業をお考えの方は、この名称をよく耳にすることと思いますが、正式名称は「あん摩マツサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律」が正式名称です。
訪問マッサージを開業するにあたり、この「あはき法」により定められた届出を保健所に行うことが必須なのです。
そして、この届出には2種類あることをみなさんご存知ですか?
そう、それが「施術所開設届」と「出張施術業務開始届」なんです。
この2つの違いやメリット・デメリットはご存知ですか?
この2つの違いをよく理解しておかないと、開業するにあたってより有利な方法を誤ってしまう可能性があるんです。
例えば、前回のテナントを借りて拠点をつくる開業では、「施術所開設届」をする必要があります。
この「施術所開設届」には構造設備基準が設けられており、面積要件や換気要件などが定められているんです。
更に、届出をした一定期間後に保健所職員の立ち合いによる検査を受ける必要があります。
要約すると「施術所開設届」は構造設備基準をクリアした箱物(テナントや自宅など)が必要で、保健所職員による立ち合い検査を受け合格をもらう必要があるということです。
もう1つの「出張施術業務開始届」、実は「施術所開設届」に必要な構造設備基準もなければ保健所職員による立ち合い検査もないんです。
それは、あくまでも訪問(出張)にて施術を行うだけで、届出をした拠点では施術を行うことはない(できないという意味で)からなんです。
ある意味楽なんですが、どこでもここでも届出できるという訳にはいかないんです。
それは、「あん摩マッサージ指圧師」「鍼・灸師」が住民票を登録する場所、すなわち施術者の生活の拠点でしか届出をし拠点をつくることができないんです。
更に、基本的に出張施術は施設ではないため「○○マッサージ院」等の名称を名乗ることはできないようになってるんです。
まずは、この辺の違いを知ってくださいね。
開業期はもちろんのこと、多店舗展開してゆくときや様々なシーンで役立ちますので!
続きは次回でゆっくりとご説明しますので……
今日はこれまで。
ご精読ありがとうございましたm(__)m