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訪問マッサージのド素人(未経験・無資格)独立開業をサポート

独立起業・脱サラ・定年退職などで「訪問マッサージ」開業をお考えの方へ。ちまたにあふれるフランチャイズ加盟を募る本部の一方的な情報だけでなく、ド素人(未経験・無資格)で4年が経ちなんとか軌道にのせつつある実践者が100%生絞りの情報を発信していきます。


いつもありがとうございます。
訪問マッサージ・ド素人(無資格・未経験)独立開業サポートのアオです。


本日は、前回に引き続き「施術所開設届」と「出張施術業務開始届」の違いについてです。


前回は2つのざっくりとしたことを話しましたが、まずは「施術所開設届」についての詳細をお話します。

これは、実際のマッサージ治療院などがしている届出で、その場所で実際に患者様の施術を行えます。

構造設備基準として、 3.3㎡以上の待合室を有すること、6.6㎡以上の専用の施術室を必要とし、施術所は住居、店舗等と構造上及び機能上独立していること。

また、施術室は室面積の1/7以上の窓が必要ですが、なければ適当な換気装置が必要です。
あとは、手指等の消毒設備が必要です。

届出の際には、待合室及び施術室の区別と床面積、施術室の窓の寸法、換気設備及び消毒設備の位置がわかる平面図の提出が必要です。


届出をする開設者は、自らが資格者である必要はありません。

すなわち、訪問マッサージ開業において無資格者が施術所の開設をしても何ら問題がないということなんです。

ただし、保健所への届出の際には資格者の資格証の原本と身分証が必要です。
なので、届出までに資格者を雇用するか、何らかのアテを付けておく必要があるということです。

また、複数名の施術者がいるなら、それらの資格証の原本も持参すれば複数名の登録が可能です。


「業務を開始する前に施術所の開設届が必要なのか?」といったことをよく聞かれますが、開設届前に営業活動などの業務を始動できます。

それは、施術所を開設して10日以内に開設届をすればよいことになっているからなんです。
なので、業務開始から10日以内に開設届をすれば問題ありません。


屋号(名称)などについては、「出張施術業務開始届」では屋号をつけることはできないことは前回少しふれていますが、「施術所開設届」ではもちろん好きな屋号をつけることができます。

ただし、利用者が無資格者による医業類似行為施設と区別できるよう、業務の種類を入れるなど、
施術所(有資格者の施設)であることがわかる名称とするなどの制限があります。

届出の用紙は開業する地域を管轄する保健所のHPからダウロードが可能なので、それに記入して持参すればより手続きがスピーディーです。(届出の用紙は各地域の保健所で微妙に違いますので管轄する保健所のHPからダウンロードすること)


以上、長々とご説明しましたが要は、


3.3㎡以上の待合室、6.6㎡以上の箱を用意する。
 基本的には待合室と施術室が独立している方が好ましいが、難しく
 考えることはありません。
 市販の 突っ張り&伸縮式目隠しカーテンポールなどで仕切ればた
 いがい問題ありません。
 3.3㎡+6.6㎡の約10㎡(6畳超)の部屋を用意し、待合室と施術室を
 カーテンで仕切る。
 自宅などでも要件さえクリアしていればたいがいは登録が可能です。
 訪問マッサージ開業で治療院でも患者様を受けたいという方は別と
 しで、形式上届出を済ませれば業務を開始できます。
 保健所の立ち合いはものの5分程度です。


あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師と同伴し届出に行くか、資格証の
  原本が最低でも必要 である。

  無資格者が開業する場合、資格者との関係は「雇用関係」である
  必要はない。
  委託契約などにすれば出来高に対しての支払いとなるので固定費
  が抑えられる。  


提出する平面図は、定規を使う程度のフリーハンドで書いたもので
  かまわない。

  素人でも簡単に書くことができる。
 


以上、要点だけを説明しましたが、他の細かい要件などはネットで簡単に調べることができますので。
施術所の開設は「あはき法」により定められており、一見すると何だかややこしそうに感じますが誰もが普通にできますし、ぴんとこなければ直接管轄の保健上に電話し「マッサージの治療院の届け出についてお聞きしたいんですが」と訊ねればよいことです。

とにかく、わからないことは関連する公的機関に聞くこと!

フランチャイズ本部や開業届出を代理する行政書士のHPなどを一見するとややこしそうですが、別に誰もができることでわざわざお金を払うようなもんではありません。
そして、訪問マッサージは誰も平等に扱われる公的サービスです。

別にフランチャイズ本部や士業の方だけが特別に許可申請を許されているといったものではないんです。
そこんとこ、冷静に判断してくださいね。

時には「時間をお金で買う」という概念は必要だし、わたしもそうした方が良いと判断したときは躊躇なくそうします。

しかし、自分自身で一つ一つクリアしてゆくことにより自分自身のやっている営みが何であるのかを深く理解することもより大切な場合もあるのです。

そうすることによって、自分が現場に立たずに従業員などの第三者に現場を任せるようになっても適格な判断ができることと思います。


これは、訪問マッサージに限られたことではありませんが……。

説教臭くなってスミマセンm(_ _ )m


次回は「出張施術業務開始届」についてお話しますね! 


今日はこれまで。
ご精読ありがとうございましたm(__)m