本日はブログの日なり。



先日、質問した民法370条但し書き後段の件、よくよく講義を聞きなおしていると、「付合は事実行為なので、詐害行為取り消しはできない。よって詐害行為により行為を取り消すことができるはずの場合は、抵当権の行為を及ばないようにしたもの」



と、言ってました。
ので、解釈があっているかはわかりませんが・・・・、「債務者の行為は、424条の規定により、債権者が取り消すことができるはずだが、事実行為なので、424条では取り消すことはできない。しかしそれでは債権者に酷なので、抵当権の効力を及ばないようにしたもの」と解釈しておきます。。



【勉強記録】
民法基礎M95回目~99回目講義視聴終了

人的担保
物的担保(総説、抵当権)