本日はブログの日なり。
※意見が合わない人には、不快な記事が含まれますので、その場合はスルーしてください(笑)
本日、再婚禁止期間をめぐる訴訟、夫婦別姓制をめぐる訴訟の最高裁弁論が行われましたね。
本日結審し、年内には判決が出されるとか。
個人的には・・・
再婚禁止期間については、禁止期間をなくすのはまずいでしょうが、6ヶ月という期間は理にかなった期間に短くするべきと思っています。
夫婦別姓については、反対です。
原告は「96%の夫婦が夫の名字を選んでおり、男女差別を生み出している」と訴えているようですが、そもそも、民法上、夫・妻どちらの氏でも選べるんですから、この訴えだったら、夫婦別姓にしたところで、結局、夫の名字を選ぶんじゃないか?と思ってしまいます。
これは法律うんぬんの話しではなく、社会慣習の話しなので、その社会慣習を変えるために法律をいじるってのも変な話だなぁと思うわけです。
っていうか・・・・
「ソンナコトハフウフデヨクハナシアエ」
ってのが正直な感想でしょうか・・・・。
夫婦なんてしょせんは他人なんで、意見があわないことなんて当たり前にあるのに、その意見が合わないことを国の制度の問題にするのは、なんだかなぁと思う次第です。
【勉強記録】
民法基礎M100回目~104回目講義視聴終了
抵当権の物上代位行使の要件
抵当権と用益物権との関係
抵当権の効力
根抵当権
質権