すみませんが、皆様方に教えていただきたいことがあります。
民法370条但し書き後段についてなんですが、条文に「第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない」とあります。
ぼくは、ここの条文であたまがこんがらがってしまっているんですが・・・
講義の中で、ここは事実行為が行われた場合を想定していると説明があったのですが、条文を読むと「424条の規定により~取り消すことができる場合は」とあるので、ここでも抵当権の効力が及ばないのは、取り消すことができる法律行為で、事実行為ではないのでは・・・??と悩んでしまってます。
それじゃあ、こんなとこに何故あえて但し書きを持ってきたんだって話になるんですけど・・・
詐害行為取消の要件を満たす場合みたいなイメージですかね・・・
わからないことがわからないって状態でうまく説明できないんですけど・・・
すみません、どなたか教えてください
