契約書の工夫1 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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さて、今日は、賃貸借契約書についてお話しします。


ご存じの通り、アパートやマンションの部屋を貸す契約は、賃貸借契約といいます。


大家さんは、入居者と賃貸借契約を結ぶわけです。



このとき、当然、契約書を作ります。


賃貸借契約では、決めるべきことが沢山あります。


ですから、契約書を作っておかないと、何をどう決めたか分からなくなってしまいます。



契約書をきちんと作る。


これが、トラブル防止の第1歩です。



また、契約書にいろいろ工夫すると、大家さんに有利な契約にすることができます。


更新料や原状回復費の取り決めは、その一例です。


これら以外にも、いろいろ大家さんが有利になる取り決めはあります。



もっとも、市販されている契約書では、あまり工夫はされていません。


国交省から出ている標準契約書は、ほとんど大家さんに有利なことは書いてありません。


それどころか、法的根拠もなしに、大家さんに有利な取り決めを制限するようなことも書いてあります。



当たり障りのない契約でいいなら、国交省の標準契約書をそのまま使っていいと思います。


しかし、大家さんに有利な取り決めを盛り込みたいなら、自分で工夫するべきです。



そんなの素人には無理むかっと怒られそうです。


そうですね。


そこで、契約書の工夫について、毎日少しずつお話しします。



それでは、また明日。。。