自殺による損害2 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


昨日の続きです。



アパートの部屋で自殺があった場合、両隣の部屋も入居希望者がいなくなるのが普通です。


少なくとも、隣の部屋で自殺があったことを知らされれば、入居するかどうか迷うでしょう。


賃料が安ければ入ってもいいかな、と考えるかもしれません。


結局、家賃を下げざるを得ないのが普通ですから、大家さんは、その分の損害を被ります。



大家さんからすれば、当然、その損害を賠償してほしいと思います。


入居者は、もう亡くなっていますので、入居者の連帯保証人や相続人に請求することになります。



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しかし、ある裁判での判決では、この請求を否定しています。


その判決では、隣の部屋で自殺があっても、入居希望者に告知する必要はないと判断しています。


告知しなければ、入居希望者は自殺があったことを知りませんから、減額しない家賃でも契約してしまいます。


したがって、当然、大家さんには損害はありません。



しかし、ちょっと待ってください。


本当に、隣の部屋で自殺があったことを、入居希望者に告知しなくてもいいのでしょうか。


法律的には、、隣の部屋で自殺があったことまで告知しなさいという規定はありません。


とは言っても、現実問題として、告知をしなかった場合、後で入居者が知ったらトラブルになるのは必至です。


裁判所の考え方は、ちょっと現実離れしているように思います。



この判決は、あくまである地方裁判所の一つの判決ですから、まだ確定した判例というわけではありません。


ですから、これから他の地方裁判所で、これとは違う判決が出る可能性もあります。


また、高等裁判所や最高裁判所の判決が出るかもしれません。



そのときに、また取り上げてみたいと思います。