自殺による損害 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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今日は午後から事務所で相談でした。

遺言の作成、損害賠償請求事件と続き、最後が大家さんの相談でした。



この大家さんのアパートの部屋で自殺がありました。


6部屋あるアパートの一室で、高齢の入居者が自殺したそうです。


お気の毒な事件ですが、ご遺体自体はすぐに発見されました。


せめてもの救いかもしれません。



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しかし、自殺があったわけですから、当然、次の入居希望者にはその事実を告げなければなりません。


おそらく、当分の間、入居する人はいないでしょう。


また、ある程度時間がたっても、家賃を下げなければ入居する人はないでしょう。



ある判決では、入居者がいない期間を1年、家賃を半額にしなければ入居者がいない期間を2年としました。


この判決によると、月額8万円の家賃の部屋なら、まず1年分の家賃96万円は入ってこないことになります。


また、2年分の家賃の半額96万円も入ってこないとになります。


合計192万円の家賃が入ってこないことになります。



これは、明らかに入居者の自殺によって大家さんが被った損害です。


ですから、大家さんは、この196万円を入居者の連帯保証人や相続人に請求できます。



しかし、この損害は、あくまで自殺のあった部屋だけの損害です。


自殺があれば、両隣の部屋も、入居者が入らなくなることがあります。


大家さんは、こうした他の部屋についての損害も、入居者の連帯保証人や相続人に請求できるでしょうか。




これが、今日の大家さんの相談でした。


答えは、NOです。


というか、これを認めなかった裁判所の判決があります。


ちょっと長くなったので、この判決の詳細は、また明日説明します。