ハロー大家さん!
今日は午後から事務所で相談でした。
遺言の作成、損害賠償請求事件と続き、最後が大家さんの相談でした。
この大家さんのアパートの部屋で自殺がありました。
6部屋あるアパートの一室で、高齢の入居者が自殺したそうです。
お気の毒な事件ですが、ご遺体自体はすぐに発見されました。
せめてもの救いかもしれません。
しかし、自殺があったわけですから、当然、次の入居希望者にはその事実を告げなければなりません。
おそらく、当分の間、入居する人はいないでしょう。
また、ある程度時間がたっても、家賃を下げなければ入居する人はないでしょう。
ある判決では、入居者がいない期間を1年、家賃を半額にしなければ入居者がいない期間を2年としました。
この判決によると、月額8万円の家賃の部屋なら、まず1年分の家賃96万円は入ってこないことになります。
また、2年分の家賃の半額96万円も入ってこないとになります。
合計192万円の家賃が入ってこないことになります。
これは、明らかに入居者の自殺によって大家さんが被った損害です。
ですから、大家さんは、この196万円を入居者の連帯保証人や相続人に請求できます。
しかし、この損害は、あくまで自殺のあった部屋だけの損害です。
自殺があれば、両隣の部屋も、入居者が入らなくなることがあります。
大家さんは、こうした他の部屋についての損害も、入居者の連帯保証人や相続人に請求できるでしょうか。
これが、今日の大家さんの相談でした。
答えは、NOです。
というか、これを認めなかった裁判所の判決があります。
ちょっと長くなったので、この判決の詳細は、また明日説明します。
