こんばんわ。
あいこトリップです。
今日は書くことが色々あり、1日に2回します。
さて、以前のブログ
の中でMercure Bangkok Sukhumvit 24, バンコクが、
タイ地方からバンコクへ数日宿泊した際に、
入国管理局へ居住地を変更登録していたため、
家主が近くの入国管理局へ居住地を再度登録申請し直す必要があったのですが、
今回同ホテルから真摯な回答をいただきましたのでご連絡します。
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つまり、当ホテルはタイ入国管理局の法律に従っており、
コロナウイルスやらは関係なく、当法律をホテル側の方針で、
タイに住んでいる外国人であっても全て登録することにしているとの事でした。
タイ入国管理局の法律 セクション37を調べてみました。
そこには確かに外国人がタイ国内の他の場所に一時滞在している場合は、
48時間以内にその旨を届け出るようになっておりました
具体的な文言を調べてみますと今回の場合セクション37(4)の内容に該当すると思います。
มาตรา 37
(4) ถ้าเดินทางไปจังหวัดใดและอยู่ในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้คนต่างด้าวผู้นั้นแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึง
どこかの県に旅行して24時間以上滞在する場合は、その外国人は到着後48時間以内に警察に届け出ることとする。(下手な訳ですみません。)
つまりMercure Bangkok Sukhumvit 24, バンコクは、
全ての外国人に代わり上記法律に従って
入国管理局(ここでいう警察)へ居住地の届け出申請をしてくれたということになります。
この法律が出来たのは入国管理局のセクション37の通知資料では2018年11月30日です。
私は昨年においてもバンコクをはじめ色々な県のホテルに泊まりましたので、
今回たまたま法令順守をしているホテルに遭遇したという形になります。
家主に入国管理局へ行って登録し直せばいいだけではないかと思うかもしれませんが、
ホテルの場合はオンライン申請できますが、
そこらの一般のサラリーマンが家主の場合、
平日少なくとも半日は仕事を休んで申請書類に記載して入国管理局へ行ってもらい、
申請手数料も1回あたり100バーツかかってしまいますし色々と面倒なものなのです。
タイの法律は難しいし外国人には厳しいですね。
色々と勉強になった1日です。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
それではまた。


