変更申請していた無線局の新しい免許状が届きました。申請してから40日以上かかりましたが、そんなものでしょう。
アンテナの工事はまだ終わっていません。あわてることもありません。
アンテナを作る作業は、本来楽しい趣味のはずなので、楽しんでやらなければ意味がありません。
慣れない仕事でもあり、いろいろ計画の変更が入るので気落ちしたりイライラしたりもしますが、それも含めて楽しみましょう。
気持ちは先を急ぐのですが、実際のところまだ無線機の操作方法が充分にはわかっていませんから、つなぐまでには時間がかかりそうです。
当初いつもの習慣で無線機のマニュアルをPDFファイルで見ていたのですが、思いのほか見づらいので、今は同梱されていた本のマニュアルを見ています。同梱されているA4サイズの大きなマニュアルが読みやすいです。前後の離れたページを一瞬で見較べられるのが実物の本の良いところです。
マニュアルを見ると、ボタンにSWR測定機能を設定できるので、まずそこから始めることになると思います。この機能では出力10WでSWRを測定するということです。精度を出すにはそのくらいの出力が必要なのでしょうね。当然送信出力も最初は10Wに設定しておいてスタートした方が無難かもしれません。
なお試験電波の発射方法は、次のように定められています。
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《無線局運用規則第39条》
無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に一分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼出符号一回を送信しなければならない。この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、十秒間をこえてはならない。
一 EX 三回
二 DE 一回
三 自局の呼出符号 三回
2 前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
3 第一項後段の規定にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあつては、必要があるときは、十秒間をこえて「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。
無線電話の場合には無線電信用略符号に代えて、次のような無線電話用略語を用いなければならない(無線局運用規則第14条第1項、別表第4号)。
略語 意義又は左欄の略語に相当する無線電信通信の略符号
ただいま試験中 EX
こちらは DE
自局の呼出符号呼出符号 自局の呼出名称(又は呼出符号)
本日は晴天なり VVV
無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射が、他の既に行なわれている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその発射を中止しなければならない(無線局運用規則第22条第1項)。
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さてさて、FT-450Dの機能をわかりやすく説明した動画をYouTubeで探したのですが、外国語のものが多くて、日本語のものはあまりありませんでした。しかたなく英語のものを繰り返し見て、なんとなく雰囲気を理解しています。読むよりは全体の雰囲気を視覚的なイメージでつかんだ方が理解が早いものです。
英語の動画を見ていると、英語での生のQSOも見られるので参考にはなります。


