こんにちは(^^♪
今日はあつい一日でしたね☀
体育祭の練習も開始になりました!
怪我せず、暑さにまけず、がんばってほしいなと思います♪
個人的に当日の天気は曇り時々晴れくらいでありますように☆
さて、前回のブログ『頑張りすぎないのがコツ!手当を味方につける「賢い働き方」!』の続編となります!
なぜ、続編を書こうとおもったのか💡ですが、
ブログを始めて数日なのに「いいね」を複数の方からいただいたからです。
とても驚きました💦
そもそもブログの仕組みをわかってないのもあるかもしれませんが、
無名の私の、だしたばかりのブログに、
こんなに早くいいねがいただけると思っていなかったんですね(^^;)💦
つまり、それくらい皆さんが『気になる内容』なのかなと思いました。
なので早速、続編を書きたいと思います(^^♪
そもそも『児童扶養手当』ですが、
制度が拡充されて高校3年生まで受給できるようになりました✨
この手当は毎年8月に現況届けをだし、その結果で決まった支給額が11月から支給開始となります。
つまり年度の切り替わりは11月です。
そのため受給できる最後の年度は高校3年生の11月からになり、
その判定に使われる所得判定期間は
高校1年生の1月~高校2年生の12月までの所得
となります。(新規受給手続きをこれから行う方は別なので注意を!)
なので、現在中学3年生までのママさんであれば、
今から対策をすると
✨手当復活✨
✨手当額UP✨
などが十分にねらえるということになります!!✨✨
(5月までの収入と6月以降の収入のバランスによっては、高校1年生のママさんも狙える可能性ありです!✨✨)
鍵をにぎるのは『働き方』と『控除対策』です!
『働き方』は、前回お話しした「青色申告特別控除」を使うようにすればOKです!
これを使うには『開業届』を出す必要があります。
つまり、【副業 or 業務委託 or 起業】で仕事をするということです。
イメージとして
現在お仕事をされている方 → 今の仕事の割合を減らして副業・業務委託でWワークを追加する
現在お仕事をされていない方 → 副業・業務委託で求人を探す
この仕事での収入を65万以内におさえられれば、収入を下げずに所得はさげられます✨
(65万を超えてもある程度は対策できるので問題なし)
求人サイトで「業務委託・副業」で絞って検索すると色々みつかるのでぜひみてみてください♪
やりたいことがある方は起業も視野にいれてみてくださいね!
税金の兼ね合いで会社にはWワークをしていることは必ず知られるため、
トラブルにならないよう、いま、お仕事をされている方は
会社に「副業がOKか」をあらかじめ確認するようにしましょう!
ちょっと長くなってしまったので、『控除対策』は次回お話しさせていただこうと思います!
今日も一日お疲れ様でした☕