その他の転職Q&A

 

Q「完全週休2日制」と「週休2日制」はどう違うのですか?

 

A「1週間のうちに必ず2日間休めるかどうか」が違います。

「完全週休2日制」は1週間のうち必ず2日は休めるという制度。一方「週休2日制」は、ひと月のうち最低1週は2日休めるという制度です。そのため1週だけ2日休みで月に5日しか休みがなくても「週休2日制」に含まれます。

 

 

 

Q幼児がいて残業はできません。応募の際、どのように伝えたらよい?

 

A企業は「子育てと仕事をどう両立させるのか」を気にするはずです。

「保育園に預けている」「周囲に子どもの面倒をみてくれる人がいる」など、安心して働ける環境にあることをアピールしてください。また、最長何時まで働けるのかを明確にしておくとよいですね。

残業ができない場合は、「事務処理や書類作成などの速さには自信があります」など、残業できない分をカバーするスキルがあることを伝えておきましょう。

 

 

 

Q正規社員として勤務しながらアルバイトをすることはできますか?

 

A会社の就業規則で禁止されていなければ可能です。

 

副業を禁止する法律はありませんが、就業規則で副業を禁止または制限する規定を設けている会社は多くあります。

副業を一切禁止するもの、事前の許可なく副業することを禁ずるものなど、禁止の範囲や程度は会社によってさまざまですので、まずは就業規則を確認しましょう。

なお、副業が禁止されていないとしても、本業に悪影響を与える恐れのある次のような仕事は選ばないようにしてください。

●重労働や長時間労働を伴うなど、副業による疲労で本業がおろそかになる恐れのある仕事。
●本業の会社の信頼や名誉を傷つける恐れのある仕事。
●競合他社で働くなど、本業の会社に不利益を与える仕事。

また、就業規則で副業を禁止していても、このところの経済情勢を配慮して、実際には容認する企業も増えています。

禁止されているがどうしても副業しなくてはならないという場合には、上司に率直な事情を相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

Q「育児時間」という制度があるようですが、どんなものか教えてください。

 

A「育児時間」は、生後満1年に達しない子を育てる女性従業員に対し、一般の休憩時間とは別に与えられる時間のことです。

就業時間を短縮し授乳など子どもの世話のための時間として、1日2回(1回当たり30分)まで請求できることが法律で認められています。

ただし、その育児時間中に給与が発生するかどうかは会社によって異なりますので、就業規則等で確認しましょう。

 

 

 

Q派遣スタッフでも雇用保険に加入できますか?

 

A一定の条件を満たせば、加入できます。

 

以下の条件を両方とも満たす場合は、派遣元会社の雇用保険に加入できます。

(1) 31日以上同じ派遣会社からの仕事をする見込みがあること
派遣先の会社が変わっても、同じ派遣元から31日以上派遣されることが見込まれる場合はこれに該当します。

(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
派遣会社は雇用契約を結ぶ際に、雇用契約書(または、就業条件通知書や労働条件通知書など)を発行し、雇用保険の加入の有無を記載しなくてはならないことになっていますので、ご自分の雇用契約書がどのようになっているかを、必ず確認するようにしてください。

なお、雇用契約書は、労働条件や待遇に関するあなたの権利を保障したり制限したりするものですから、雇用保険以外の項目についても、しっかり確認しておくことが大切です。

 

 

 

Q「資本金」の数字が大きいほど会社規模が大きいと考えてよいのでしょうか?

 

A資本金がそのまま会社の規模を表すとは限りません。

ある程度の目安にはなりますが、資本金の数字は設備投資の必要性や会社都合によって業界ごとにかなりの差があります。

同じ業界の会社であっても資本金を見て大小を比較するのもあまり参考になりません。まして異業界の企業同士を比較するのは意味がありません。

 

 

 

Q「従業員数」が多いほど会社規模が大きいと考えてよいでしょうか?

 

A「従業員数」は、パート・アルバイトなども含めた数です。

会社の規模を知る目安にはなりますが、あくまで参考にとどめましょう。なお、「従業員数」ではなく「社員数」と表記されている場合は、正社員だけの数を表します。

 

 

 

Qコアタイムに遅刻や早退をした場合、賃金はカットされるのですか?

 

Aカットされる可能性があります。

コアタイムは「必ず出勤しなければならない時間帯」として設けられているものです。この時間帯における遅刻・早退・欠勤などに対し企業側がペナルティを設けていても、法律的に問題ありません。

就業規則等に明記されている場合と、会社内規で定められている場合もあります。いずれにしても会社の定めた就業時間を満たさない時間分の賃金カットは法的に問題はありません。