その他の転職Q&A

 

Q突然の出向・転籍を命じられましたが会社の命令に従う必要はありますか?

 

A出向は拒否できませんが、転籍は拒否できます。

 

出向か転籍かによって、辞令を拒否できるかどうかは異なります。転籍は、移籍する先がグループ会社であろうとも、今の会社とは別な会社と新たに雇用関係を結ぶものであり、一時的な人事異動ではありません。

そのため、転籍は本人が拒否した場合は成立しないという判例があり、本人の同意が必要なものと考えられています。

一方、出向については、同意は必要とされてはいますが、以下の条件を満たしている場合には、同意があったものとして会社は出向命令ができ、拒否はできないことになっています。

(1)就業規則、労働協約等で「出向命令権」と「出向応諾義務」が定められている
(2)就業規則、出向規程等に出向中の労働条件が定められている
(3)出向後の労働条件に著しい不利益を含む変更がない
(4)出向先がある程度予想されており、かつ過去にその出向先に(1)(2)(3)の規定にそって出向の実績がある

ただ、次のような場合には、出向命令が権利の濫用にあたるものとして、出向命令そのものが無効になるケースもありますので、まずは出向の理由を会社に確認することをオススメします。

(1)業務上の必要性を欠く場合
(2)人選の合理性を欠く場合
(3)家族の病気など家庭の事情により、著しい生活上の不利益を受ける場合
(4)職種が全く異なる場合や、勤務形態の著しい低下を招く場合
(5)復帰が予定されない場合
(6)労働組合との出向協定に定める手続きに違反する場合

 

 

 

Q「転勤命令に従わなかったら解雇」というのは合法ですか?

 

A就業規則で定められていれば、懲戒解雇の可能性もあり得ます。

ただし、あなたにとって業務上の必要性がない場合や不当な動機・目的をもってなされた場合、著しい不利益を負わせる場合については人事権の濫用となり、転勤命令が無効とされることがあります。

 

 

 

Q派遣先で本来の業務以外の仕事は断ってもいいですか?

 

A内容によりますが、本業に影響を与える場合は、派遣会社に相談しましょう。

派遣先の会社と結ぶ派遣契約書内に「本業以外の業務は受け付けない」などの記載があった場合は、契約違反になりますので、改善してもらいましょう。

ただし、手が空いているときのちょっとした頼まれごと程度でしたら臨機応変に対応したいものです。時間外勤務も同様ですから、派遣会社に問い合わせてみましょう。

 

 

 

Q産前産後休業について教えてください。

 

A産前については、本人の請求により、6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産を予定している者に就業させてはならないと法律で定められています。

また、産後については8週間の休暇が法律で保証されています。ただし、産後6週間しか経過していない者でも、医師が支障なしと認めた場合は、業務に早期復帰することができます。

また、産前産後の休業中の給与を支払うかどうかは、会社が決定できますので、入社時に就業規則を確認しておくことが大切です。

 

 

 

Q「生理休暇」について教えてください。

 

A生理日の就業が困難な場合、取得することができる休暇です。

ただし、生理であるというだけでは休暇請求はできず、「就業が著しく困難な状態」でなくてはなりません。また、生理の期間、苦痛の程度は人によって異なるため、与えられる休暇日数は限定されていません。

休暇中の給与を支払うかどうかは、会社が決定するものなので、入社時に就業規則を確認しておくことが大切です。

 

 

 

Qフレックスタイム制と時差出勤制について教えてください。

 

Aフレックスタイム制は、始業・終業時刻の決定を労働者の自主的選択に委ねる制度のことで、1日に働く時間数も一定の範囲内で自分で決めることができます。ただし、必ず働かなければならないコアタイムを設けている場合が多く、会社ごとに様々な時間帯で決定しています。

時差出勤制は、例えば、「8時~17時」「8時30分~17時30分」「9時~18時」など、何種類かのあらかじめ定めたパターンから選択できる制度ですが、どれを選択しても1日の所定労働時間は変わらないのが特徴です。

 

 

 

Q試用期間中は本採用より給与は低くなるのでしょうか?

 

A試用期間中の給与は本採用後より低めに設定されているケースが多くあります。

試用期間は最長1年間と定められており、1カ月から3カ月くらいが一般的です。面接時に試用期間の有無、長さ、期間中の待遇を確認しておくとよいでしょう。

 

 

 

Q就業規則を見たことがありません。会社に開示を求めてもよいのでしょうか?

 

A法律では、会社が就業規則を作成した場合には、従業員に周知する義務が生じます。

もし、見たことが無いのであれば、開示を求めて見せてもらいましょう。ただし、従業員の人数が、常時9人未満であれば、会社は就業規則を作成する義務が発生しませんので、無い場合もあります。