その他の転職Q&A

 

Q転職すると給料は増えるのが一般的なのでしょうか?

 

A必ずしも転職によって給与が増えるとは限りません。

一般的に、現在の職業の延長(つまり同じ職種への転職)であれば給料は増えることが多く、全く違った職業への転職は、減る可能性が高いようです。職種が異なる場合でも、仕事の経験年数で給与が付加される場合もあります。

 

 

 

Q給料が増えないような転職は、するべきでないのでしょうか?

 

A何を重要視するか」です。

自分が現在何を最も求めているのかを見極めてください。今の仕事にそれを求められないのなら転職を考えるべきでしょうし、大事にしたいものより失うもののほうが大きいと思うのならば、今は転職の時期ではないと考えたほうがよいでしょう。

転職した人の中には「今までとは違ったこの仕事をしたかった」「余暇を大事にできる仕事にかわりたかった」「希望の場所に住める会社にかわりたかった」など、給与以外のものに希望を感じて転職を決めている人も数多くいます。

 

 

 

Q「労働時間」とは仕事が終わるまでの時間ですか?それとも退社するまで?

 

A「労働時間」とは、「会社の指揮命令の下で、労務の提供がなされている時間」を指します。

仕事とは関係のないことをやっていて退社時間が延びた場合は、労働時間には含まれません。そのため、職場の上司の指示のもとで、仕事が終わるまでが労働時間となります。

 

 

 

Q遅刻した時間分を残業時間から差し引かれたのですが問題ないのでしょうか?

 

A遅刻した時間と残業時間とを相殺しても問題ありません。

また、早退や私用外出の場合についても所定労働時間から控除することが可能です。つまり、実際に働いた時間をカウントして支払えばよいということです。

 

 

 

Q管理職のいる現場への直行の場合やいわゆる出張(管理職がいない)の場合、現地までの移動時間は労働時間になるのですか?

 

A現場等へ直接赴き、作業終了後自宅へ直帰する場合には、管理職のいる現場に到着するまでが「通勤時間」で、到着後から労働時間となります。

一方、出張の場合には、自宅を出たところから、実質的には労働時間に該当することとなりますが、管理職の目の届かない場所において労働しますので、具体的に何時間労働したのか不明確であり、労働時間が算定できないことから、「所定労働時間労働したものとみなす」とすることが法令上可能とされています。

よって、この考え方を適用することで、自宅を出てから帰宅するまでの時間が、法定労働時間を超えていたとしても、残業時間として割増賃金を支払わなくてもよいことになります。

 

 

 

Q募集要項の「待遇」欄に退職金の表記なし。退職金は出ないのでしょうか?

 

A求人広告に退職金の記載がなくても、退職金を支給する会社は多くあります。

なお、退職金を支給するかしないかは、各会社がそれぞれ決めることができます。法律で定められた制度ではないので、支給しなくても違法ではありません。

退職金制度があるかないかは、応募前の問い合わせや面接で直接会社に聞きましょう。ただし、退職金のことを聞くとマイナス評価を受けることがあり得ますので注意が必要です。

 

 

 

Q就職してまだ4カ月ですが、今の仕事に嫌気が。転職できますか?

 

A可能です。

たとえ勤務期間が短くても、全く転職できないというわけではありません。ですが、現在の不満・不平が一時的なものだった場合を考えて、例えば「6カ月」や「1年」といった区切りのいい期間まで現在の仕事を継続し、その時点で再度転職するかどうかの判断をするというのも一つの手です。

転職活動を行う場合は、社会人経験が短いので、学生時代の経験などから自身の「強み」をアピールするのがよいでしょう。また、「今回も短期間で辞めてしまうかもしれない」と企業側に判断されないように、現在の仕事への不平・不満の理由を分析し、次の仕事ではその経験をどう活かせるかを明確にすることが必要です。

なお、「新卒で就職して4カ月」の場合、あなたは「第二新卒」に当たります。第二新卒とは「最終学歴を修了後、何らかの就労経験(正社員、派遣社員、アルバイトなど)が3年目以内」である人のこと。

 

 

 

Q嘱託社員として採用されました。正社員との違いはあるのでしょうか?

 

A会社で働く従業員には、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、様々な呼称がありますが、これらは法律上の定義が無いものがほとんどで、そのため、会社ごとに定義付けが異なります。

一般的には、嘱託社員は、契約期間が定まっている雇用契約である場合、定年後に再雇用される方や特殊な技能を持った方の呼称に多いといえます。

また、多くの場合には、正社員と異なる労働条件であるため、一度採用担当者に嘱託社員としての契約詳細を確認するとよいでしょう。