その他の転職Q&A
Q「休憩時間中も外出禁止」というルールがあります。違法ではないのですか?
A休憩という目的を損なわない限り、業務上必要な制限を加えても差支えないとされています。会社ごとのルールに従ってください。
Q給与の支払日が急に変更になりました。法的に問題ないですか?
A一時的な変更であれば、違法になります。
労働基準法では「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」とされています。ご質問のケースでは「毎月1回以上」の支給は守られていますが、期日の変更については、それが一時的なものか否かで解釈は分かれます。
●一時的なものである場合
期日を変更することは、違法になります。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出る義務があり、給与支給日は就業規則に必ず記載しなければならないことになっています。
その就業規則で定めた期日を「今月だけは○日遅れます」などと変更するのは、労働基準法違反になるのです。
●就業規則に規定する支給日を変更した場合
就業規則の給与規定に関する変更手続きを適正に行い、支給日を変更することは法律違反には当たりません。
なお、労働基準監督署や都道府県の労働相談所では、雇用主の労働基準法違反に関する相談を受け付けています。会社に対してどのような対処を取ればよいか判断に迷う場合は、相談してみてはいかがでしょうか。
●労働基準監督署
●都道府県の労働相談所「労働相談情報センター」
Q小学校就学前の子どもがいる場合、残業の制限があると聞きましたが?
A小学校就学前の子供がいる労働者が会社に請求すれば、1カ月24時間、1年150時間を超えて労働させることはできないと法律で定められています。
これは男女の区別はなく、夫婦で揃って申し出することができます。ただし、下記の所定外労働の免除を希望する労働者については、期間が重複できません。
また、3歳までの子を養育する労働者で一定の要件に該当する対象者は、1日の所定労働時間を6時間に短縮することや、所定外労働を行わないことを申し出することができます。
これは男女の区別はなく、夫婦で揃って申し出することができます。ただし、上記の制度や措置について、その適用から除外されてしまう労働者がいます。
就業規則又は労使協定を確認したり、不明な場合には相談機関を利用するなどして、それをもとに会社の人事・総務又は上司に相談してみてださい。
Q派遣先で作業が短時間で終わります。もっと働いてお給料をよくしたいのですが…。
A雇用契約内容をご確認いただき、派遣会社に問い合わせてみましょう。
与えられた仕事量とご自身のスキルを照らし合わせ、もし、まだ余力があると感じるならば派遣会社に業務内容の見直しを申し出てみるとよいでしょう。
Q派遣社員です。契約内容と異なる仕事をさせられたのですが…。
A派遣会社に相談してください。
派遣会社とのつながりは、仕事を紹介してもらって終わりではありません。派遣社員として働いている間は、雇用主は派遣会社ですから、就労後もなにかとフォローしてくれたり、相談にのってくれたりする存在であることを忘れないでください。勤務先で困ったことがあったら、問題が大きくなる前に、派遣会社に相談しましょう。
Qフレックスタイム制の場合でも、育児時間は取れますか?
A請求すれば取得できます。
労働基準法では、フレックスタイム制かどうかにかかわらず、生後1年未満の子どもを育てる女性から請求があった場合には、休憩時間とは別に1日2回、少なくとも各30分の育児時間を与えなければならないと定められています。
ただし、フレックスタイム制の場合の育児時間の取扱いについては、会社の就業規則によって様々な方法が講じられています。
例えば、1カ月の精算期間内の総労働時間を予め育児時間分を控除し、その分、月給額はあらかじめ育児時間分を減らすなどがあります。育児時間を請求した場合には、どのような運用になるのかを、会社に確認されることをお勧めします。
Q生理休暇は年次有給休暇の出勤率算定の際、「出勤」扱いになりますか?
A現実には働いてなくても、出勤したものとして取り扱うという法律上の規定があるものは以下の通りです。
1)業務上傷病のため休業した期間
2)育児・介護休業法に基づき育児・介護休業した期間
3)産前産後の休業期間
4)年次有給休暇を取得した日
生理休暇は、現実には就労しておらず、また、上記1~4のように法律上、出勤したものとして取り扱う規定がありません。
年次有給休暇の出勤率の算定に当たって、生理休暇を出勤日として取り扱わないのは、必ずしも違法ではありません。ただ、出勤扱いするような規定になっていることもありますので、会社側に確認をしたほうが確実です。
Q住宅手当がありません。違法ではないのですか?
A違法ではありません。
住宅手当の有無は会社が自由に決められます。必ずしも支給しなければならないものではありませんので、もらえるかどうかは会社に確認してみてください。