その他の転職Q&A

 

Q定時に終わらない仕事だが、残業代が出ない。違法では?

 

A基本給や手当に残業分が含まれていないのであれば、違法の可能性が高いです。

 

残業とは、会社が定めた所定労働時間を超えて働くことです。所定労働時間というのは、会社が法定労働時間内で決める労働時間のことで、就業規則などに定められています。

そもそも法定労働時間というのは、労働基準法で定められた時間のことで、1日8時間・1週間40時間とされています。所定労働時間を超えて勤務している場合、「時間外労働」と呼ばれ、会社側は必ず残業代を支払う義務があります。

またその時間外労働が、1日8時間・1週間40時間の法定労働時間を超えた場合には、法定で定められた率以上に割り増しした金額で、残業代を支払われなければなりません。

ただし、残業代をあらかじめ基本給や手当に何時間分かを含めている場合があります。これは、企業によって時間数などが異なりますので、会社の就業規則および給与規程、もしくは労働契約書などを確認してみましょう。

上記の内容を確認してみた上で、やはり「時間外労働」に対して残業代が支払われていないなら、一度会社に相談しましょう。

 

 

 

Q現在の会社で働きながら転職活動をする時のポイントを教えてください。

 

A休日や休憩時間を利用しましょう。面接日の変更の際は明確な理由・説明を。

 

現在の勤務先と応募する会社の双方に迷惑をかけないようにすることが何より重要です。勤務時間中に転職活動をすることは絶対NG。休日や休憩時間を利用して活動しましょう。

できるだけ、有給休暇などを使ってうまくスケジュールを組みましょう。しかし、ときには応募先の会社から指定された面接の日程をずらさなければならない場合もあるでしょう。

在職中であることを伝えていれば、企業側もある程度の変更は応じてくれます。日程の変更を伝える時には、「現在の仕事をおろそかにしたくないので」といった理由を添えると、「仕事に対して責任感がある」というアピールにもなります。

 

 

 

Q海外で働くつもりですが、国民年金に加入しなければなりませんか?

 

A国内に住所がないなら、加入しなくても問題ありません。

 

一般的に、国民年金は国民全員が強制加入者となっていますが、正確には以下のような対象者になっています。

(1)厚生年金保険その他の公的年金制度に加入している者
(2)(1)の被扶養者配偶者で20歳以上60歳未満の者
(3)(1)(2)以外の日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者

日本に所在する企業に転職されるということであれば、その会社で厚生年金保険などの年金制度に加入します。そうすると、(1)にあたりますから、すでに国民年金にも加入している状態です。

そのような方が海外転勤したとしても、(1)に該当した状態のままですから、日本の年金制度に関しては特に何も手続きしないで大丈夫です。

一方、日本に所在する企業は退職し、海外に所在する企業に入社するような場合には、(1)~(3)のどれにも該当しなくなりますので、国民年金に加入する義務はありません。

ただし、日本国籍があれば、日本に住所がなくても任意に加入することができます。つまり、将来年金の受給資格要件を満たせば、国外にいても年金は受給できるのです。

 

 

 

Q失業給付を受けていますが、健康保険の被扶養者になれますか?

 

A被扶養者にはなれない場合があります。

 

失業給付や年金を受けている場合は、被扶養者になれない場合があります。 被扶養者になれるかどうかは、「健康保険の被扶養者の範囲に該当するか」「どのぐらいの収入があるか」「雇用保険の失業給付を受けているか」「年金等を受給しているか」などで異なります。

詳細はご主人の会社に問い合わせて確認してください。また、ご主人が加入しているのが国民健康保険の場合には、被扶養者という仕組みはありません。

 

 

 

Q国民年金の保険料が払えない場合、どうしたらよいでしょうか?

 

A基準に合えば、免除されるケースもあります。

 

国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて加入することになっています。保険料が未納の状態で、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、保険料の免除などを受ける必要があります。

免除には法定免除と申請免除があり、申請免除は本人が申請し、審査後、基準に該当すると認められれば、保険料が免除される制度です。具体的には、全額免除および一部納付(免除)の制度、学生納付特例制度、若年者納付猶予制度、退職(失業)による特例免除などがあります。

これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例の申請は4月)まででしたが、平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。

いずれの場合も将来受け取る年金額が減額されますが、追納という制度があり、10年以内なら免除を受けた期間の保険料を納めることができます。もっと詳しく知りたい方は、住民票の届けがある市区町村役場に相談してみましょう。

 

 

 

Q国民年金保険の未加入期間が発覚しました。どうすればいいですか?

 

A早めに手続きし、保険料の給付を。

 

早めに手続きをして、保険料の納付をすることをオススメします。過去2年間分の保険料は遡って納付することができます(平成27年10月1日から3年間に限り、過去5年分まで遡って納められます)。

65歳から老齢年金を受給するためには、国民年金などの公的年金に最低25年以上加入しなければなりません。この25年とは、国民年金や厚生年金などの期間を通算して数えます。

ですから、この未加入期間が長くなると、受給権すら得られなくなる事態もでてきますのでご注意ください。

今後は公的年金に対する審査が厳しくなってくるので、20歳になってからは必ず加入手続きを行ったほうがよいでしょう。ただ、平成29年4月に、この25年が10年に短縮される予定です。

 

 

 

Q夫がまもなく定年です。妻である私の年金はどうなるのでしょうか?

 

A60歳未満なら、国民年金に加入しましょう。

 

あなた(配偶者)が60歳未満の場合には、国民年金加入の手続きが必要です。ご主人の在職中は、一定未満の収入の配偶者は第3号被保険者ですから保険料を納める必要がありません。

しかし、ご主人の定年後は、会社員の被扶養配偶者(第3号被保険者)という立場ではなくなりますので、保険料を納めなければならないのです。うっかり忘れてしまい未払いにならないように注意し、ご主人が定年退職を迎えたらすぐに保険料の納付を始めてください。

このような届出を忘れていた場合の取扱ですが、後日届出を行ったとしても、今までは、最大2年までしか遡及して保険料を納付することができませんでした。しかし、特例措置が平成25年7月1日から始まり、2年以上前の期間は、「受給資格期間」として算入してもらえることになりました。

最低でも25年の受給資格期間が無いと年金は受給できません。この特例措置により、年金額には反映されませんが、受給するために必要とされている受給資格期間としてカウントされることとなったわけです。

また、平成27年4月から平成30年3月31日までは、この特例措置の期間についても、最大10年間、保険料を追加が支払うことが認められています。

 

 

 

Q被扶養者の収入が上限の130万円を超えそうな時はどうしたらいいですか?

 

A扶養をはずして、国民年金保険に入りましょう。

 

ご主人の会社に連絡をして、扶養をはずす手続きをとってください。収入が130万円以上になると、国民年金では第1号被保険者となると同時に、健康保険でも配偶者の扶養から外れることになります。

それによって、国民健康保険に加入する必要がでてきます。いずれにしても、収入が130万円を超えた事実をご主人の会社で知られた場合には、超えた時点に遡って扶養からはずされる可能性があり、そうすると、その時点から国民年金と国民健康保険の保険料を支払わなければならなくなります。

また、ご主人の会社から扶養家族手当の返還を求められる場合もありますから、くれぐれも注意してください。