その他の転職Q&A

 

Q派遣社員です。年末調整を自分で行うための手続きを教えてください。

 

Aまずは、源泉徴収票を会社からもらいましょう。

 

源泉徴収票を以前の派遣元からもらって、現在の派遣元に提出してください。1年の間に勤務先が変わっている場合、前の会社から源泉徴収票の発行を受け、それを現在の会社に提出する必要があります。

1年の最後である12月分の給与を支払う会社で年末調整をするため、12月にどこからも給与が支払われない場合には、年末調整ができない可能性があります。

その場合、その年にお勤めだった会社や派遣会社の全てから、源泉徴収票を発行してもらって、自身で確定申告することになります。

 

 

 

Q所得税の算出方法について教えてください。

 

A源泉徴収とは別に、保険料などが確定したら改めて計算します。

 

本来正しい所得税額は、1月から12月までの1年間の所得が確定した時点でしか決定できません。しかし、サラリーマンの場合、月々の給与から、その都度暫定的な所得税が計算され、源泉徴収(天引き)される仕組みになっています。

源泉徴収には、所得税の控除対象となる生命保険料や損害保険料(※1一定の条件あり。)、地震保険料、住宅取得控除などが考慮されていません。

また、人によっては結婚や子どもの誕生などで扶養家族の状況も変わったりするので、その年の所得額が決定する12月に改めて税額の計算をします。

これが年末調整といい、算出した正しい所得税額に対して、今まで控除してきた所得税の過不足を算出し、還付または徴収して調整するわけです。

(※1)具体的な条件については、税務署に確認してください。

 

 

 

Q賞与算定の際、業務災害による休業分を欠勤扱いに。これは問題なし?

 

A法的には問題ありません。

 

賞与は、必ず支給しなければならないものではなく、その支給基準、支給対象者、支給額、支給日などは会社が就業規則等に自由に定めることができるものです。

また、何らかの理由で会社に出勤できない状態の期間に応じた按分支給など、ノーワークノーペイの範囲内での控除であれば、概ね問題ないと考えられています。

ですから、賞与の算定方法について、勤めている会社の就業規則をご確認ください。

 

 

 

Q単身赴任者が帰省途中に事故に遭ったのですが、通勤災害になりますか?

 

A基本的には通勤災害として認められます。

 

そもそも、労災保険における通勤災害とは、労働者が通勤途上で災害に遭い、負傷、疾病、障害または死亡したことを指し、この通勤とは以下の3つのパターンのことを言います。

1.労働者が就業に際して、住居と就業場所との間を往復すること
2.二重就業等を行っている場合に、就業場所から別の就業場所へ移動すること
3.単身赴任者が赴任先住居から帰省先住居の間を移動すること

今回のケースの場合、3に該当するようですが、単身赴任者なら誰でもあてはまるかというと、そうでもありません。一定の要件が定められていますので、その基準は、労働基準監督署にお問い合わせください。

また、通常の経路をはずれたり、往復を中断した場合は、原則として労災保険法上の通勤とはみなされませんので注意してください。

 

 

 

Q人材派遣に登録していますが、失業給付は受けられますか?

 

A失業給付が受けられます。

 

派遣先企業が決まってはじめて派遣会社と雇用契約を結ぶことになるため、登録しただけでは派遣会社に就職が決まったことにはなりません。

したがって、働く能力があり、求職しても転職ができない状態であれば、その離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入した月が通算して12カ月以上あった場合、所定の手続きをすれば失業給付を受給できます。

ただし、特定受給資格者(離職の理由が会社の倒産や解雇などの方)や特定理由離職者(契約更新の希望がかなわず、期間満了などにより離職を余儀なくされた方)については、離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険加入していた月が通算して6カ月以上あった場合に受給ができます。

 

 

 

Q「育児休業」について教えてください。

 

A1歳6カ月までの子どもを養育するための休業です。

 

育児休業とは、1歳未満または1歳2カ月未満の子どもを養育するために、男女に関係なく請求できる休業のことです。

原則1歳に到達するまで休業することができますが、父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に到達する間に育児休業を1年間(母親の場合、出生日以後の産前・産後休業期間を含む)取得できます。

そして、ある一定の条件に該当する方については、1歳から1歳6カ月に達するまでの休業の延長申請も可能で、条件は以下となります。

(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

原則は1歳に到達した翌日が開始日ですが、子が1歳2ヵ月に到達する間の育児休業を取得し、本人または配偶者が子の1歳到達日後の育児休業終了予定日において育児休業をしている場合には、その翌日が開始日となります。

また、法律上もともと適用除外されているのは、「日々雇われるもの」です。「期間を定めて雇用されるもの」については、一定の条件の方であれば、対象者として認められており、条件は以下です。

(1)入社1年以上であること
(2)子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
(3)子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

ですから、契約社員やパートタイマーなどの有期雇用契約の方でも、対象となる場合があります。育児休業は法律で定められた権利ですので、会社に育児休業制度が完備されていなくても、対象となる労働者から休業の申し出があれば、会社側は原則として拒否できません。

ただし、あらかじめ会社と労働者の代表が労使協定を締結すれば、「勤続1年未満のもの」「1週間の所定労働日数が2日以下のもの」「1年以内に雇用関係が終了することが明らかなもの」を除外できることになっています。

また、法律で定められているところによると、育児休業を取得可能な休業中の給与の有無については、各会社ごとに若干異なることがあります。そのため、詳しくは就業規則で確認しておくことをお勧めします。

 

 

 

Q失業中に講座などで勉強した費用の一部は雇用保険から給付されますか?

 

A条件に該当していれば一般教育訓練給付又は専門実践教育訓練給付が出ます。

 

一定の要件を満たせば、一般教育訓練給付が、雇用保険から出ます。受給資格者は、次のいずれかに該当する人で、受講した教育訓練施設が厚生労働大臣の指定したところであり、その教育訓練施設の修了認定基準に基づいて訓練修了を認定されることが条件です。

(1)雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)の時点で、雇用保険の一般被保険者である人のうち、通算の被保険者の期間が3年以上ある人。

(2)雇用保険の一般被保険者だった人
受講開始日の時点で一般被保険者ではなくなっている人で、受講開始日が一般被保険者資格を喪失した日(離職の翌日)から受講開始日まで1年以内で、通算の被保険者期間が3年以上ある人。

※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可能です。

また、過去に教育訓練給付を受給した人は、その受講日より前の被保険者期間は通算されません。手続きは、住居地を管轄する公共職業安定所に必要書類を提出します。提出期限は、受講終了日の翌日から1カ月以内です。

平成26年10月からは、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に支給される、専門実践教育訓練給付も導入されておりますので、詳細は以下です。

・受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が10年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること

・前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上(※2)経過していること

などの一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

(※1)平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合であって、初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、同年10月1日以降に旧制度の教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は10年以上。

(※2)平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

 

 

 

Q所得税において、家族の扶養家族扱いとなる条件などを教えてください。

 

A収入金額などの条件があります。

 

所得税や住民税は、一定の項目(通勤費や社会保険料・生命保険料等)を収入から差し引いた金額に対してかかることになります。また、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合にも、一定の金額の所得控除が受けられます。

これを配偶者控除といいます。例えばあなたの夫が正社員として勤務し、あなたが働いていなかったり、パート収入など一定の金額以下の収入であれば、あなたの夫の給与収入から、配偶者控除が控除され、世帯全体としては税金を低く抑えることができます。

控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在において次の4要件のすべてに当てはまる人です。

(1)法律上の配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専者でないこと。