その他の転職Q&A

 

Q会社が有給休暇を消化させてくれない。どう解決すればいい?

 

A「いつなら取得できますか?」と、具体的に上司に交渉しましょう

 

有給休暇を取得する権利は、労働基準法により2年間で時効によって消滅することになっています。そのため、2年目を超える有給休暇は消滅するという会社の対応は、法律の範囲内のものになります。

しかし、有給休暇を取得させないのは労働基準法違反の可能性があります。いつ有給休暇を取得するかは労働者が自由に決めることができ、会社は労働者から請求された時季に有給休暇を与えなければならないとされています。

また繁忙期など、「その時期に休暇を与えることが事業運営の妨げになる場合は、他の時季に与えることができる」とされていますので、会社から別の日(※1)に変更してほしい旨を言われる可能性はありますが、いずれにしても会社は労働者に休暇を与えなくてはなりません。

取得は法律で守られた権利ですので、自信を持って上司に請求してください。取得を渋られた場合には、「それでは、いつなら大丈夫ですか?」と、具体的に取得可能な日を聞き出しましょう。

なお、どうしても取得できない場合には、労働基準監督署、もしくは、労働組合がある場合は組合に相談することをオススメします。

また、有給休暇の買い取りについてですが、買い取ることを前提に休暇を与えない行為は労働基準法違反になります。ただし、時効や退職などで消滅する休暇を買い取ることは違法ではありませんが、会社には買い取りの義務はありません。なるべく計画的に有給休暇を消化したほうがよいでしょう。

(※1)2010年4月1日より、年次有給休暇を時間単位でも取得できる内容の法改正がありました。しかし、会社と労働者との間で労使協定が締結されていなければ利用できません。時間単位で取得できるかどうかは、お勤めの会社でご確認ください。

 

 

 

Q入社後の仕事が、面接時と話が違う。どう対応すればいい?

 

A労働条件に違反している場合は、即時に退職することも可能です。

 

労働基準法では、労働者を雇い入れる際には労働条件を明示しなければならないことになっており、明示すべき項目の一つに「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」というものがあります。

これは書面で交付することが義務付けられていますので、あなたの手元にあるはずです。そして、その労働条件の中に記載されている「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」と現状が異なる状態であれば、労働基準法では「労働者は雇用契約を即刻解除できる」とされています。

つまり、今すぐ会社を辞める権利が法律によって認められています。ただし、退職は考えておらず、今の会社に勤め続けたいという場合には、明示された労働条件とは異なるために、改善してほしい旨を更に粘り強く交渉してみましょう。

もし、書面で明示された「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」が現状と同じであれば、それがあなたの労働契約時の条件ですから、受け入れざるをえません。

ただし、その書面が、雇い入れ後に交付されたものであれば、内定時に口頭で確認した内容が本来のあたなの労働条件とも主張できる可能性が残されていますので、都道府県労働局にある総合労働相談コーナーに相談に行ってみましょう。

しかし、第三者を巻き込むことよりも、まずは現在与えられた業務をしっかり誠実に行うことで、今の仕事で実績を積み、会社から認められるようになることで、希望に近づけることも一つの方法かもしれません。

 

 

 

Q結婚退職し、再就職活動中。結婚退職によるブランクはどの程度ハンディになる?

 

A職務経験が活かせる仕事か、未経験者歓迎の仕事かで、ブランクの見方は異なります。

 

職務経験が活かせる仕事に就く場合には、スキルが衰えていないか、業務にすぐに活かせる知識があるかということがポイントになります。

どの程度のブランクなら許容されるかは職種や企業によって異なりますが、即戦力の経験者として通用するのはブランク3年まで、長くても5年以内と考えたほうがいいでしょう。

また、あなたのスキルが企業の求める条件にピッタリ合う時は、ブランクの長さは問題になりません。むしろ今後、育児によって仕事に支障が生じる可能性があるかどうかを問われることになるでしょう。

なお、ブランク中も新聞やインターネットなどで業界の情報を収集する、スキルが衰えないための勉強をするなどは可能です。再就職が先に延びるようであれば、ブランク中の過ごし方を工夫することをオススメします。

一方、未経験者を歓迎する募集では、ブランクの有無や長さが重視されない場合もあります。特に営業や販売、接客など、対人能力が求められる仕事では、年齢を重ねていることや社会経験を積んでいることが評価される傾向にあり、ブランク10年以上の人が正社員として採用されたケースもあります。

ただし、未経験であっても、ブランク中の過ごし方が大切になります。世の中の出来事に問題意識を持つといった過ごし方を心がけてください。

また、ブランクをハンディだと見られることもあるでしょう。地域社会のさまざまな人と接することでコミュニケーション能力を磨いておくことも大切です。

いずれの場合も、家庭と両立できるか、近い将来出産で退職することはないか、仮に出産した場合は出産後も働く意欲があるかといったことを確認される可能性が大です。会社が納得する答えをきちんと持っておくことが重要です。

 

 

 

Q中途入社者の昇給は、新卒入社者よりも遅いもの?

 

A昇給の時期や金額は会社の規定により、一概にいえません。

 

今の会社に正社員として入社したのであれば、あなたも新卒入社の社員も、同じ賃金制度のもとで給与が決められていることになります。

給与額に差があるのは、中途や新卒といった入社時期の違いではなく、賃金制度の決まりによるものなのです。一般的には、賃金制度は以下に大別されます。

・職務給:何年目の社員であっても、同じ仕事をしている人には同じ給与を払う制度。
・職能給:社員の能力によって給与を決定する制度。
・成果給・歩合給:業績によって給与を決定する制度。

上記の制度に加えて、年齢や経験、社内のバランスなどを考慮して、給与を決定している企業が多いのが現実です。ほかの社員との能力や職種による違いであれば、スキルアップに努める、職種転換を希望するなどの方法で解決できる場合もあるでしょう。

いずれにしても、今の給与に納得がいかないのであれば、自社の給与規定がどうなっているのか、直属の上司や人事部門に確認することをオススメします。

なお、あなたが契約社員として入社している場合は、給与の水準や昇給の扱いは、個別の契約によります。ご自分の契約内容を、再度確認してみるようにしてください。

 

 

 

Q有給休暇消化中はアルバイトでも働いてはいけないのでしょうか?

 

A問題ないかどうかは、会社の就業規則に準じます。

 

有給休暇消化中=給与が発生している期間であり、退職した会社にまだ在職中ということになります。そのため、退職した会社の就業規則に従わなければなりません。

退職する会社の就業規則で副業、兼業が禁止されている場合には、有給休暇中に他の会社へ勤務することが就業規則の服務規律違反として懲戒の対象になることもあります。

逆に、就業規則にて禁止されていない場合は、アルバイトをしても問題ありません。就業規則を確認しておきましょう。

 

 

 

Q「派遣業務終了後1年以内は派遣先の会社の社員になれない」のは合法?

 

A労働者派遣法により違法とされています。

 

違法です。労働者派遣法では、正当な理由がない限り、派遣会社は、派遣期間終了後、派遣先の会社が派遣社員を採用することを妨害・禁止することはできないと定めています。

したがって、派遣会社が提示している「契約終了後1年以内は派遣先の会社の社員になれない」という項目は、労働者派遣法に反するものなので、効力はありません。業務終了後に派遣先の社員として雇用されても問題はないのです。

また、平成27年9月30日の法改正により、同一の組織に継続して3年派遣される見込みがある方で、ご本人が継続して派遣先で就業することを希望する場合には、派遣会社は、派遣先に対して、遣終了後に、派遣先から派遣社員に直接雇用の申込みをしてもらうように依頼してくれる可能性があります。

派遣会社は、対象となる派遣社員に対し、派遣終了の前日までに、キャリア・コンサルティングや労働契約更新時の面談等の機会を通じて、継続就業の希望の有無を確認してくれる仕組みで、本人の意向を尊重し、直接雇用が実現するように努めなければならないのです。

ですから、対象となる方で派遣先との直接雇用を希望する場合には、派遣会社にお願いしてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

Q正当な理由がないと、有給休暇は取得できない?

 

A理由に限らず、自由に取得できます。

 

会社が定めた有給は、その範囲内である限り当然の権利。本来、有給を取得することに理由は不要です。労働者はいつでも自由に有給休暇を取得できることは、労働基準法にも定められています。

また、労働基準法では有給休暇の付与日数も規定しています。会社の定めがそれを下回る場合は、労働基準法が定める日数があなたの取得できる権利になります。

ただし、あなたが休んでいる間に代わりを務める人がいないなど、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、企業は取得時期を変更するよう従業員に請求することができます。

この場合も、企業は代わりの時期を提示しなくてはならないことになっていますので、「いつなら取得できますか?」と上司に確認するようにしてください。

ただ、法律上の権利ばかりを主張しては、物事はスムーズに進みません。自分の仕事の責任はしっかりと果たし、周囲にも積極的に協力するなどして、有給休暇を取得しやすい環境を作ることをオススメします。

業務を推し進めるためにも、日常から信頼関係を作っておくことは大切です。職場の一員である限りは、権利の行使とともに業務責任を負っていることを認識しておきましょう。

 

 

 

Q転職直後に妊娠、出産するのは避けたほうがいい?

 

A入社と出産日のタイミングによっては、育児休業が取得できない場合があります。

 

転職後すぐに妊娠した場合、産休は取得できますが育休はタイミングによっては取得できない可能性があります。

育休取得の可否が分かれるタイミングは「入社後1年」が目安になります。育児・介護休業法では、労使協定により入社1年未満の社員を対象外にできることが法律で認められているためです。

転職先の規定がどうなっているかは、就業規則と労使協定で確認してください。妊娠を理由に解雇することは男女雇用機会均等法違反になりますので、解雇を心配する必要はありません。

いずれにしても、仕事を優先するか子どもを持つことを優先するかは、あなた次第です。転職して治療も継続するのか、治療を優先して転職は考え直すのかなどは、十分によく考えて決断してください。

なお、転職するしないにかかわらず、治療を継続する場合には、妊娠するまでに仕事の実績をなるべく挙げるようにするなどして、出産後にスムーズに復帰できる状況を整えておくことをオススメします。