Q失業中は年金の支払いはどうなるのですか?

 

A国民年金へ加入手続きし、個人で国民年金保険料を納めてください。

 

まず、国民年金への加入手続きをしてください。自ら加入手続きを行わないと未納扱いになり、未納が長く続くと将来受給資格を得られない場合もあります。退職したらすみやかに国民年金への加入手続きを行ってください。

手続きは、住んでいる市区町村の役所・役場で行えます。その際、年金手帳と身分を証明できるもの(免許証・パスポート等)、退職日を明確にする書類(被保険者資格喪失証明書、または退職証明書等)が必要となります。

なお、保険料が給与天引きされていた厚生年金と違い、国民年金は自分で支払うことになります。払い込む期間は、毎月納付、半年前納、一年前納などから選ぶことができ、支払方法もコンビニエンスストアでの決済やクレジットカード決済、口座引き落としなど、さまざまな手段があります。

詳細は役所の窓口で確認し、自分に合った方法を選ぶようにしてください。

 

 

 

Q退職金や失業給付金に税金はかかるのでしょうか?

 

A退職金には所得税と住民税がかかりますが、失業給付金には税金はかかりません。

 

退職金には所得税と住民税がかかり、退職金の支払いを受ける時に自動的に差し引かれることになっています。ただし、退職金全額に対して課税されるわけではなく、以下の控除が受けられることになっています。

[退職所得控除額]
●勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数
※80万円に満たない場合は、80万円が控除されます。
●勤続年数が20年を超える場合:70万円×(勤続年数-20年)+800万円
例えば、
●勤続年数が1年で退職金が10万円の人は…
退職金が控除額の80万円を超えないため、所得税も住民税もかかりません。
●勤続年数が4年で退職金が50万円の人は…
控除額は「40万円×4年」で160万円。やはり退職金が控除額を超えないため、所得税も住民税もかかりません。
●勤続年数が30年で退職金が1600万円の人は…
控除額は「70万円×(30年-20年)+800万円」で1500万円。退職金から控除額を差し引いた100万円(ただし、「勤続5年以下の法人役員」以外は、×1/2=50万円)に対して、所得税と住民税がかかることになります。

なお、失業給付金には税金はかかりません。

 

 

 

Q3カ月で退職。頼みづらいのですが、源泉徴収票は発行してもらえますか?

 

A発行してもらえます。

企業は従業員が退職して1カ月以内に、源泉徴収票を本人に発行しなければならないと法律で定められています。遠慮することなく請求しましょう。

 

 

 

Q先日退職をしました。手続きをすればすぐに失業給付金がもらえますか?

 

A失業の理由により、支給開始の日が異なります。

解雇や倒産など会社側の事情で退職した場合、退職日後にハローワークで手続きをした7日後から支給されます。

自己都合で退職した人の場合、退職日後ハローワークで手続きをした7日後、さらに3カ月の給付制限がかかり、それから支給されます。

ただし、どちらの場合も4週間経過ごとに、28日分が支給される仕組みとなっています。

 

 

 

Q退職後、専門学校に通う予定です。この場合、失業給付金は支給されますか?

 

A学校教育法第一条で規定されている学校に通う場合や、週に20時間以上働けない場合は、受給できません。

 

失業給付は、働こうとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず仕事を見つけることができずにいる、いわゆる「失業の状態」にある人に対して支給されるもの。以下の場合は、受給することができません。

学校教育法第一条で規定されている学校に通う場合
具体的には高等学校や大学、高等専門学校などが該当します。これらに在籍中は学業に専念していると見なされるため、「失業の状態」にあるという認定を受けることはできません。

学業の都合上、週に20時間以上働くことができない場合
学校教育法第一条で規定されている学校には該当しなくても、週に20時間以上働くことができないと、「失業の状態」にあるとは見なされません。

全日制の専門学校に通う場合は、難しいと考えたほうがよいでしょう。詳細は、最寄りのハローワークに相談するようにしてください。なお、都道府県などが設置する職業訓練校では、失業給付を受けながら勉強することができます。

事務系や情報通信系、機械・電気系などさまざまな職業訓練校がありますので、入学先を検討中の方は一度調べてみてはいかがでしょうか。公共職業訓練に関する情報はハローワークで入手できます。

 

 

 

Q入社日までにしておく保険関係の手続きについて教えてください。

 

A「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の手続きが必要となります。

「新しい健康保険」への加入手続きは、再就職先の会社が行ってくれます。古い健康保険の脱退手続きは自ら行う必要があるので、新しい健康保険証、古い健康保険証、印鑑(署名でも可)、身分を証明できるもの(免許証・パスポートなど)を持参して手続きに向かいましょう。

古い健康保険が国民健康保険の場合は居住地の市区町村の役所で、退職前の健康保険を任意継続している場合は住所地を管轄する全国健康保険協会の各都道府県支部、もしくは健康保険組合で手続きを行うことになります。

「厚生年金保険」についての各種手続きは、再就職先の会社が行ってくれます。「年金手帳」と「雇用保険被保険者証」が必要となりますので、以前の会社から受け取っておきましょう。「雇用保険」の手続きも、再就職先の会社が行ってくれます。「雇用保険被保険者証」を提出しましょう。

 

 

 

Q雇用保険被保険者証と年金手帳が見当たりません。どうすればいいですか?

 

A雇用保険被保険者証はハローワークで、年金手帳は年金事務所または役所で、再発行の手続きをしてください。

 

雇用保険被保険者証は、公共職業安定所(ハローワーク)で再交付を受けることができます。印鑑(本人の署名でも可)と身分を証明できるもの(運転免許証等)を持参し、手続きをするようにしてください。

年金手帳は、年金事務所で再交付を受けることができます。なお、自治体によっては、住民票がある市区町村の役所で受け付けるところもあります。どちらに行けばよいかは、年金事務所または役所に問い合わせるようにしてください。

持参物は、印鑑(本人の署名でも可)と基礎年金番号のわかる書類(納付書等)と身分を証明できるもの(運転免許証等)の3点です。基礎年金番号がわからない場合は、手続きする窓口で調べてもらうことも可能です。

在職中の場合は、上記の手続きは会社で行ってくれますので、会社の人事もしくは総務の担当者に相談してください。

 

 

 

Q月末の前日に退職すると1カ月分の保険料を支払わずに済むのですか?

 

A社会保険料は徴収されませんが、代わりに国民年金と国民健康保険の保険料を納めることになります。

 

月末の前日に退職すると、その月の保険料は徴収されません。これは、労使折半で保険料を負担する会社側には利点があるといえますが、個人にとっては必ずしも得になるとは限りませんので注意が必要です。

退職した後は、社会保険料を納めなくてよくなる代わりに、国民年金と国民健康保険の保険料を納めることになります。この2つは、社会保険の資格を喪失した月から徴収されますので、月末の前日に退職したからといって、保険料を納めなくていい月が発生するわけではないのです。

月末の前日に退職したあと翌月の1日付で次の会社に入社し、そこで社会保険に加入するという場合も同じです。退職月の月末の1日のためだけに、国民年金と国民健康保険への切り替えの手続きを行い、退職月の国民年金保険料と国民健康保険料を納めなくてはなりません。

この切り替えを怠ると、退職月分の国民年金保険料が未納になり、将来の年金から差し引かれることになります。以上を踏まえ、月末の前日に退職するか月末付で退職するかは、慎重に判断するようにしてください。