退社・入社Q&A

 

Q失業給付の受給中に夫の健康保険上の扶養に入ることはできますか?

 

A失業給付の受給中であっても条件を満たせば、健康保険の扶養に入ることは可能です。

 

一般的には、夫の健康保険の扶養になるためには、妻の収入の条件があり、向こう1年間の収入が130万円未満でなければなりません。これを超える失業給付をもらっているのであれば、その間は夫の社会保険上の扶養にはなれないことになります。

例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営している健康保険の場合は、失業給付の日額が3610円以下ならば失業給付の受給中であっても扶養に入ることが可能です。

ただし、夫の会社が加入している健康保険組合によっては、その条件などに差がありますので、ご主人の会社に具体的にお尋ねすることをお勧めします。場合によっては、失業給付の額がわかるもの(離職票など)の提出を求められることもあります。

逆に、夫の健康保険の扶養に入っている方が失業給付を受給する場合については、受給要件を満たせば失業給付を受給することは可能ですが、前述のように、その失業給付の額によっては、扶養から外れなければならなくなります。

 

 

 

Q自己都合退職だと、退職金が4割差し引かれると言われました。違法では?

 

A違法ではありません。

 

退職金の支払いに法的な義務はなく、支給金額だけでなく、支払うかどうかも含めて会社が独自に設定できます。ただし、退職金制度がある会社にはほぼ必ず、会社独自の退職金規定が設けられています。

会社にはこの規定に従って支給する義務がありますので、まずは今の会社の退職金規定を確認してみてはいかがでしょうか。

「自己都合退職の場合には、退職金を4割差し引く」という扱いが規定違反の場合には、規定通りの支給を会社に請求しましょう。会社側が応じない場合には、最寄りの労働基準監督署に相談するようにしてください。

 

 

 

Q今年だけボーナス支給日がズレました。支給日直前に退職した私はもらえる?

 

A受け取ることができるかどうかは、就業規則の規定によります。

 

就業規則等に、賞与支給の対象者に関する規定があるか否かで、ボーナスを受け取れるかどうかは変わります。規定がない場合には、支給月に在籍している従業員には賞与を支払わなければならないと、一般的には考えられています。 

ただしこれには法的な根拠はなく、全額が支払われるのか一部を減額されるのかといったことも含めて、あくまでも会社の慣例に従うことになります。まずは過去に同様の例があったかを、会社に率直に聞いてみることです。

就業規則等に「賞与支給日に在籍する者に限って賞与を支給する」といった規定がある場合には、支給日以前に退職した従業員にはボーナスは支払われません。

ただし、「賞与の支給日は○月○日」といった具体的な支給日が規定されている場合は、会社はその日付の時点で在籍している従業員にボーナスを支給しなくてはなりません。

会社の都合で実際の支給日が遅れた場合は、ボーナスを受け取る権利はありますので、きちんと支給されるかどうかを確かめるようにしてください。

 

 

 

Q内定を口頭で伝えられました。不安なので書面をもらえないでしょうか?

 

A口頭でも契約は成立していますので安心してください。

ただ、雇用条件などが書面で残っていない場合、のちのちトラブルとなりかねません。内定日、給与、待遇などが記載された「内定通知書」の発行をお願いしましょう。内定通知書を発行することは一般的なことですので、遠慮する必要はありません。

 

 

 

Q入社の際は必ず源泉徴収票を提出しなければならないのですか?

 

A必ず提出しなければならないものではありません。

ただし、企業側は源泉徴収票を「前職での収入を確かめるため」に使いますので、提出を拒むと収入実績を偽っていると思われてしまう可能性があります。求められたときは、拒否せず提出したほうがよいでしょう。

 

 

 

Q入社の際、健康診断書の提出を求められました。この費用は個人負担ですか?

 

A企業が労働者を雇用する際、健康診断を実施しなければならないことが法律で決められており、原則として会社で費用負担することがルールとして定められています。

 

 

 

Q派遣社員として勤務しています。契約途中で解約して退職できますか?

 

A原則的に解約はできないと思ったほうがよいでしょう。

解約すると派遣会社から損害賠償を求められることも考えられます。ただし、解約の理由がやむをえないものであるときは、損害賠償の対象とならない場合もあります。どうしても解約しなければならない場合には、派遣会社と話し合いの上、同意のもとで解約しましょう。

 

 

 

Q現在試用期間中ですが、失敗をすると簡単に解雇されるのでしょうか?

 

A試用期間中や終了時は、通常の勤務時よりも、解雇の理由が広い範囲で認められています。

入社前の面接等だけでは従業員としての適格性をなかなか判断できないため、それを見極めるための期間として位置づけされているからです。

ただし、解雇は、従業員側の勤務態度や成績不良など、相当の理由がなければできません。どのような理由で解雇するかなどを会社は就業規則に記載しておく必要があります。

また、企業が従業員を解雇する場合には、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。ただし、入社後14日以内の場合は、即日解雇(解雇予告なし)することができるようになっています。