退社・入社Q&A

 

Q労働契約書を交わした後の内定取り消しはありえますか?

 

A労働契約成立後は、「内定取り消し」ではなく「解雇」。30日より前の予告なくして解雇することはできません。

 

すでに労働契約が成立していますので、「内定取り消し」ではなく「解雇」に該当します。その場合には、会社は少なくとも30日前に解雇の予告をすること、または30日分の平均賃金を支給する必要があります。

つまり、入社予定日まで30日を切っている場合は、会社側は30日に不足する日数分の平均賃金を支払うのでなければ、採用を取り消すことはできません。

また、解雇は合理的な理由がなければできません。そのような事態になったときには、解雇理由を書面で通知してもらい、その合理性について、各都道府県ごとの労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーなどに相談してください。

最寄りの総合労働相談コーナーの所在は、厚生労働省のHPなどで確認できます。

 

 

 

Q内定を辞退したいのですが、よい伝え方を教えてください。

 

A電話ですみやかに連絡をしましょう。

「電話だと失礼なのでは?」と考えて書面で申し出ようとする人もいますが、連絡が遅れれば遅れるほど企業側に迷惑をかけることになります。

理由などを質問されても「勝手なことで恐縮ですが都合が悪くなったので」と詳細はあえて言わずに、意に沿えない旨を丁寧に伝えましょう。

中には内定辞退はせず、連絡をしない人もいますが、そうした行為はあなたの出身校の後輩や元同僚などに悪い影響を及ぼすことがあります。社会人として常識的な対応をしましょう。

 

 

 

Q有給休暇を買い上げられました。その単価の算出方法を教えてください。

 

A単価は会社が独自に設定できます。ただし、年次有給休暇の買い上げは法律では原則として認められていません。

 

年次有給休暇の単価に関する法律の定めはなく、会社が独自に設定できます。月給を1カ月の平均的な労働日数で割った金額にする、正社員は1日あたり5000円、契約社員は3000円などの一定額にするなど、算出方法は会社によって異なりますので、自社の方法については会社に確認してください。

なお、年次有給休暇の買い上げは、次の3つの例外を除いて、原則として認められていません。違法な買い上げは、会社に取り消しを請求できます。会社が応じない場合は、最寄りの労働基準監督署に相談するようにしてください。

●年次有給休暇の有効期間である2年を過ぎて、効力を失った分の買い上げ
●法定の年休付与日数を超えて年次有給休暇を与えている場合、その超過部分の買い上げ
●退職時に未消化で残った分の買い上げ

 

 

 

Q通勤時間が長く苦痛です。こんな理由での転職は考えが甘いのでしょうか?

 

A転職理由は人それぞれです。

あなたが本当に苦痛に感じているのであれば、通勤時間の長さを理由に転職しても構わないと思います。ただし、転職活動で退職理由を聞かれた際は、伝え方に注意しましょう。

単に「苦痛だったから」と伝えるのではなく、働き方や生活をどう変えたかったのかを伝えるべきです。「浮いた時間で資格の勉強をしたい」「家族との時間を増やしたい。それにより仕事の面にも好影響があるはず」など、前向きな理由であることをアピールすることが大切です。

 

 

 

Q「就業規則はない」と言われました。違法ではないのですか?

 

A常時10名以上労働者がいる会社には就業規則の作成や労働基準監督署への届出が義務付けられています。

正社員に限らず、パートやアルバイト、契約社員や嘱託社員、出向社員なども労働者に該当します。労働者が常時10名以上いる会社であるにも関わらず、「就業規則はない」と言われ、始業・終業時刻、休日、休暇や給与等の労働条件を書面で渡されていない状態ならば、労働基準監督署などに相談してみましょう。

 

 

 

Q退職後の健康保険の手続きについて教えてください。

 

Aあなたが75歳以上であれば、すでに後期高齢者医療制度に加入している状態であると考えられるため、退職後もこの制度に加入し続けることになります。

75歳未満の場合は、被扶養者になれば、保険料を支払う必要がありません。まず、ご家族のどなたかの被扶養者になれるかどうかを、以下の観点から確認してみてください。ご家族のお勤めの会社の人事・総務で確認できます。

1.あなたが健康保険の被扶養者の範囲の家族に該当するかどうか
2.あなたに収入がある場合には、どの程度の金額であれば扶養になれるか

ただし、ご家族が加入している健康保険が国民健康保険、または後期高齢者医療制度の場合は、被扶養者という扱いはありません。

被扶養者になれない場合には、退職前の健康保険を2年間に限り継続(任意継続)するという方法もあります。ただし、この場合には、退職前に2カ月間は健康保険加入の実績があり、退職してから20日以内に手続きする必要がありますので、必ず退職前に、会社にその意思を伝えておきましょう。

保険料は退職前に支払っていた保険料の約2倍ほど(上限あり)支払うことになります。ほかには、お住まいの市区町村で運営している国民健康保険に加入することもできます。住民票の届けがある市区町村の役所へ出向き、加入手続きを行ってください。

保険料は前年の住民税によって決定されますので、具体的な金額や支払い方法は手続きの際に確認しましょう。手続き前に治療費が発生すると保険がきかない場合がありますので速やかに行ってください。

 

 

 

Q試用期間中の待遇があまりにも悪いので、退職したいのですが…。

 

A試用期間中であっても労働基準法や最低賃金法などは適用になります。

よって、劣悪・不当な労働条件(最低賃金額を下回る給与など)の場合は労働基準監督署に相談してください。

自己都合退職する場合は就業規則に定めた期間(1カ月程度が多い)以前に申し出ることをオススメしますが、それまで待てないというのであれば、会社の上司と相談してみましょう。

 

 

 

Qパートやアルバイトでも、有給休暇を取得できるのでしょうか?

 

A法律では、6カ月以上勤務しており、かつ決められた労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇が取得できると法律で定められています。

週30時間以上、週5日以上、年間217日以上のいずれかの条件で働いている場合は、正社員と同様の有給休暇を取得できます。

週30時間未満、週4日以下、年間216日以下の場合も、例えば、年間48日以上働いているなら1日、73日以上なら3日、121日以上なら5日、169日以上なら7日と、労働日数に応じて取得できます。

ただし、会社の就業規則で法律よりも従業員に有利な条件を定めることができますので、具体的な日数などは、お勤めの会社でご確認ください。