退社・入社Q&A

 

Q応募先で内定後に、今の会社で異動の希望がかなった。内定辞退したいが、どうすればいい?

 

A一日も早く、転職を取りやめた旨を電話で伝えましょう。

 

内定先には、今の会社で異動希望が叶い転職を取りやめたことを正直に伝えるようにしてください。ありのままの事情を伝えることがマナーにかなったやり方であり、内定先にも理解してもらいやすい現実的な方法といえます。

その際には、内定先に迷惑をかけたことを丁寧に詫び、「大変申し訳ないのですが…」と誠意を持った応対をすることが必要です。また、伝えるのが遅くなれば、それだけ内定先に迷惑がかかります。連絡はすみやかにしてください。

 

 

 

Q試用期間が1年間以上続くのは違法?

 

A試用期間の長さに法律の規制はありません。

 

試用期間は3カ月間から6カ月間が一般的な目安です。しかし、試用期間の長さを規制する法律はなく、長いものでは1年間というケースも少なくはありません。ただ、不当に長い試用期間は「公序良俗に反する」として、民法上無効になることがあります。

どの程度が「不当に長い」のかはケースによって異なるため、納得がいかない場合は労働基準監督署などに設置されている総合労働相談コーナーで相談してみてはいかがでしょうか。試用期間の延長についても法律の定めはありませんが、社会通念上、以下のようなことはできないとされています。

・合理的な理由がなく延長する
・期間を区切らず延長する
・何度も延長する

採用時に試用期間をあらかじめ確認するのは、おかしいことではありません。試用期間が延長されるなど、本採用が履行されない場合は、理由を明確にするように会社に要求しましょう。

了承できない場合は会社と話し合うようにしてください。あなたが延長を拒否した場合、会社側の選択肢はあなたを本採用するか解雇するかの二択になります。あなたにも、退職を選ぶ権利があります。

会社に残るかどうかを決めるのは、あなた自身の権利なのです。とはいえこういった事態に発展しないことが一番。一日も早く仕事に慣れ、職場で良好な人間関係を築いて、スムーズに本採用されるように努力することをオススメします。

 

 

 

Q内定通知を受けたが、選考中の他社の結果が出てから決めたい。どう返事すればいい?

 

A他社の選考結果待ちであることを伝え、返事をどの程度待てるか相談してください。

 

まずは内定に対する感謝の気持ちを述べ、「他社の選考も受けていますので、お返事をお待ちいただくことは可能でしょうか」と、内定先に正直に相談してください。

内定を出したということは、あなたが求められているということです。自信を持ってください。なお、次のような対応はマナー違反です。決してしないようにしてください。

・とりあえず内定を承諾し、第一志望先から内定が出たら今の内定は辞退する。
・理由もいわずに返事を引き延ばした揚句に内定辞退する。

ただ、内定先がすぐにでも入社できる人材を求めていた場合には、返事が遅れることを理由に内定が取り消されるリスクはあります。

しかし、だからといって一番先に内定が出た会社に入社しなければならないということはありません。妥協して入社しても後悔することになりかねません。納得のいく企業選びをしてください。

 

 

 

Q試用期間中に会社をやめても問題はない?

 

A会社の就業規則に従った退職手続きを取れば、問題はありません。

 

試用期間中か正式採用後かにかかわらず労働者には退職の自由があり、試用期間中に退職することも問題はありません。ただし、会社の就業規則には従う必要があります。

たいていの会社の就業規則には、「1カ月前に退職を申し出なければならない」など退職の申し出に関する規定がありますので確認のうえ、規定に従った手続きを取るようにしてください。

 

 

 

Qボーナスの支給日前に辞表を出しても、ボーナスはもらえる?

 

Aボーナスの支給日に在籍していれば全額支給されます。

 

ボーナスの支給に関する法律の定めはなく、支給の対象者や支給の額は会社の規定によって異なります。そのため一概にはいえませんが、ボーナスの査定対象期間に在籍し、なおかつ支給日に在籍している従業員に支払うとすることが一般的です。

この場合には、ボーナスの支給前に辞表を提出したとしても、支給日である6月10日に在籍していれば、全額が支給されることになります。ただ、会社独自の細かな規定を設けていることもありますので、念のため自社の規定を確認することをオススメします。

 

 

 

Q前の会社に職歴証明書の発行を依頼したい。どのように頼めばいい?

 

Aまずは前の会社に電話して発行を依頼し、持参または郵送で用紙を届けましょう。

 

退職者が「退職時の証明書」を請求した場合には、企業はこれを発行しなければならないことが労働基準法で定められています。そして「退職時の証明書」として、その会社で就いたすべての業務の種類を記載してもらうことが可能です。

そのため、前の会社には気兼ねなく依頼をして構いません。ただ、発行が法律で義務づけられているとしても、前の会社になるべく手間をかけないようにするための配慮は必要です。

まずは人事や総務の担当者に電話で依頼し、用紙を持参するか郵送するかは指示に従うようにしてください。依頼の際には手間をかけることを詫び、用紙を郵送する場合には切手を貼った返信用の封筒を同封するなど、マナーをわきまえた依頼の仕方をするようにしましょう。

 

 

 

 

Q退職日の前倒しを迫られた。解雇予告手当を請求できる?

 

A請求できます。

 

労働基準法では、労働者を解雇する場合は30日前までに予告するか、30日前を過ぎてしまった場合は解雇予告手当として、30日分の賃金より、解雇予告日から解雇日までの日数を引いた分の平均賃金を支払わなければならないとされています。

今回のケースでは退職日を前倒すように会社が要求することは解雇に当たり、解雇予告日から解雇日までの日数が30日を下回っているため、解雇予告手当を請求することが可能です。なお、解雇予告手当の計算方法は以下のようになります。

・即日解雇した場合:30日分以上の平均賃金
・即日解雇ではないが、解雇予告日から解雇日までの日数が30日未満の場合:平均賃金×(30日-解雇予告期間)

このケースでは解雇予告日から解雇日までの日数が14日ですので、解雇予告手当は30日から14日を引いた16日分の平均賃金が支給されることになります。

 

 

 

Q「退職の意思表示は退職日の1カ月前まで」と聞きました。これで本当に大丈夫?

 

Aなるべく2カ月前までに意思表示するようにしてください。

 

退職願いの提出期限は、会社が定めている就業規則の退職規定に記載されていることがほとんどです。「1カ月前まで」あるいは「2週間前まで」などと定めるケースが一般的ですが、実際の期限は自社の就業規則を確認するようにしてください。

ただ、就業規則が定めるのはあくまでも「提出期限」です。実際には、あなたの都合だけでなく、業務の進行状況や繁忙期などをよく考えて提出するようにしてください。

あなたの後任者の選定や業務の引き継ぎを考えるとできれば2カ月前、遅くとも1カ月前までには直属の上司に退職の意思表示をすることが望ましいでしょう。