国民健康保険の退職者医療制度とはどのようなものですか。

 

「退職者医療制度」とは、健康保険の被保険者が退職し、国民健康保険の被保険者となった方のうち、厚生年金保険など被用者年金の老齢(退職)給付を受ける方とその扶養家族に対し、医療の給付を行う制度です。

この制度の対象となるのは、市町村の国民健康保険の65歳未満の被保険者のうち、厚生年金保険、共済組合など被用者年金の老齢(退職)給付を受ける人で、次に掲げる人です。

1.被用者年金の加入期間が単独又は合算して20年以上ある方(受給資格期間短縮の特例を受け20年みなしとされる方を含む。)

2.被用者年金の加入期間が合算して40歳以後10年以上ある方

ただし、上記1.または2.の方であっても老齢厚生年金などの受給開始年齢になっていない方は該当しません。また、退職被保険者の65歳未満の扶養家族は退職被保険者の被扶養者となり、退職者医療制度の医療の給付を受けることになります。この場合の被扶養者の範囲は健康保険における被扶養者と同様です。

加入の手続については、退職被保険者に該当したときは、年金証書到達日の翌日から14日以内に年金証書を添えて市区町村に届け出なければなりません。(年金証書を添えられないときは、年金の受給権があることを証明する書類が必要)。

退職被保険者になると、「退職被保険者証」が交付されます。医療給付を受けるときは、この退職被保険者証を医療機関の窓口に提出します。

※ なお、退職者医療制度は、平成20年4月に原則廃止となりましたが、経過措置として平成26年度までにこの制度の対象となった退職被保険者が65歳に達するまで存続することとなっています。

→お問い合わせ先:
お住まいの市区町村の国民健康保険窓口