2023.07.01 これまた憲法違反●福島復興再生特措法改正の議決今国会で成立した福島復興再生特措法改正法であるが、 日本国憲法第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 となっているが、福島県民に住民投票は行われていないまま、国会で議決され、制定された。 学者の説によると、自治体にとって有利な法律については住民投票は不要としている解釈があるのだが、有利なのか不利なのかを誰が決めるんだっつーの。