建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案
■ 工事現場の技術者に関する規制を合理化。
(i)元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創設し、技士補がいる場合は複数現場の兼任を容認。
(ii)下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合は設置を不要化。
■ 経営業務に関する多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制を合理化(※)。
※ 建設業経営に関し過去5年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の規制を見直し、 今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めることとする。
→経営経験の緩和はありがたいが、せっかく監理技術者になれたのに主任技術者不要の法改正。
参議院で可決。