昨日は日曜日だったので日々の工程管理、施工計画、品質管理のノート
移動式クレーンは吊り上げ荷重が
5トン超は、移動式クレーン運転士免許
5トン未満は、小型移動式クレーン技能講習
1トン未満は、小型移動式クレーン特別教育
とわかりやすいが、
定置式のクレーンは制度がややこしい。
1.クレーン・デリック運転士免許(限定なし)はクレーンならなんでも乗れる。ただし移動式クレーンは全て乗れない。以下すべて移動式クレーン資格とは別。
2.クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)はクレーンならなんでも乗れるがデリックは乗れない。(←そんならクレーン・デリック免許と名乗るな!)
3.クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)は5トン以上のクレーンとデリックに乗れないが、床上運転式クレーン、床上操作式クレーン、5トン未満のクレーンなら乗れる。
床上運転式は走行とともに操縦者が移動し、床上操作式は荷とともに操縦者が移動するので分けているが、その分け方に意味があるのかどうか。
4.床上操作式クレーンは免許ではなく技能講習であり、5トン以上のクレーンも床上運転式クレーンもデリックも乗れないが、床上操作式クレーンと5トン未満のクレーンが乗れる。
5.クレーン特別教育は、5トン未満のクレーンが乗れる。
以上、現状発行している免許・技能講習・特別教育では、5トン以上の跨線テルハ(鉄道で使う)に乗れるし、当然その5トン未満も乗れる。
旧クレーン運転士免許はデリックだけが乗れない。
旧床上運転式クレーン免許は、現状の3と同じ。
旧デリック免許はデリックしか乗れない。
そして以上の全ての資格だけではクレーンを操作することはできても荷をクレーンにかける資格はない。別途、玉掛け技能講習が必要。
クレーン、移動式クレーン、デリック、跨線テルハとは別に揚貨装置運転士免許というのもあるが、もう多すぎてどうでもいい。
とりあえず明日からは5トン未満のクレーンは乗れるようになる。