2019.5.13 土木工学 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

昨日は日曜日だったので日々の工程管理、施工計画、品質管理のノート

 

 

 

 

 

移動式クレーンは吊り上げ荷重が

5トン超は、移動式クレーン運転士免許

5トン未満は、小型移動式クレーン技能講習

1トン未満は、小型移動式クレーン特別教育

とわかりやすいが、

 

定置式のクレーンは制度がややこしい。

 

1.クレーン・デリック運転士免許(限定なし)はクレーンならなんでも乗れる。ただし移動式クレーンは全て乗れない。以下すべて移動式クレーン資格とは別。

 

2.クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)はクレーンならなんでも乗れるがデリックは乗れない。(←そんならクレーン・デリック免許と名乗るな!)

 

3.クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)は5トン以上のクレーンとデリックに乗れないが、床上運転式クレーン、床上操作式クレーン、5トン未満のクレーンなら乗れる。

 

床上運転式は走行とともに操縦者が移動し、床上操作式は荷とともに操縦者が移動するので分けているが、その分け方に意味があるのかどうか。

 

4.床上操作式クレーンは免許ではなく技能講習であり、5トン以上のクレーンも床上運転式クレーンもデリックも乗れないが、床上操作式クレーンと5トン未満のクレーンが乗れる。

 

5.クレーン特別教育は、5トン未満のクレーンが乗れる。

 

以上、現状発行している免許・技能講習・特別教育では、5トン以上の跨線テルハ(鉄道で使う)に乗れるし、当然その5トン未満も乗れる。

 

旧クレーン運転士免許はデリックだけが乗れない。

 

旧床上運転式クレーン免許は、現状の3と同じ。

 

旧デリック免許はデリックしか乗れない。

 

そして以上の全ての資格だけではクレーンを操作することはできても荷をクレーンにかける資格はない。別途、玉掛け技能講習が必要。

 

クレーン、移動式クレーン、デリック、跨線テルハとは別に揚貨装置運転士免許というのもあるが、もう多すぎてどうでもいい。

 

とりあえず明日からは5トン未満のクレーンは乗れるようになる。