技術士二次試験を解く | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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悪さしながら男なら 粋で優しい馬鹿でいろ

R4-Ⅱ-1-3
 
●背景
建設業の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、いくつかの災害が確認されている。また、国際規格等では着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されている。このため、厚生労働省では、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、その名称・範囲と性能要件を見直すとともに、足場の組立て、解体または変更の作業のための業務特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化した。
 
●改正された内容
建設業元請事業主等の注文者は、足場や作業構台の組立て、一部解体・変更後は、作業を開始する前に足場を点検・修理する。
 
足場材の緊結、取り外し、受け渡しなど作業時の安全帯取付設備の設置などつり足場、張出し足場、高さが2m以上の構造の足場を組立て、解体、変更する際に、足場材の緊結、取り外し、受け渡しなどの作業を行うときは、次の措置がいずれも必要となった。
①困難な場合を除き、幅40cm以上の作業床を設置。
②安全帯を安全に取り付けるための設備などを設置し、労働者に安全帯を使用させる。
 
足場の作業床に関する墜落防止措置については、足場での高さ2m以上の作業場所に設ける作業床の要件として、床材と建地との隙間を12cm未満とすることを追加した。