共同親権に関する民法改正案 1 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

 

離婚した夫婦あるいは離婚していなくても離婚協議中であるとか、配偶者からDVを受けたために逃げて別居している家庭がある。そこの子供について、従来通りの単独親権か、共同親権にするのか、どちらでもなく選択制にするのかという問題。

 

4月2日から衆議院法務委員会で始まった民法改正案の内容は、以下の通り。

民法等の一部を改正する法律案(213国会閣47)

法律案要綱

 

この改正で大きく問題となっているのは、DVの旦那から逃れているときに、共同親権を主張されてDV旦那が子供を連れ去ろうとする、よくある一例だ。

 

ハーグ条約では、子どもの権利条約がある。

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)(外務省HP) 

 

子の親権問題・ハーグ条約 | 在フランス日本国大使館

 

国際結婚をして離婚した場合に国境を越えて子供を連れ去ってしまう事案が多くあり、問題となっている。日本でもこの手の法律は何度か立法してきた。

 

しかし、今度の親権に関する民法改正は70数年ぶりということで、共同親権という内容が含まれ、これまでの単独親権が通常ではなくなる内容である。

 

 

「元夫がまた入り込んでくるのでは・・・“共同親権”法案どうなる #みんなのギモン」(日テレNEWS NNN) - Yahoo ...

 

岐阜県に住む30代の女性はこう話します。

 

「4年前に離婚しました。2人の子の出産後に夫の言葉の暴力がひどくなりました。存在を否定され、子どもの前でもひどい言葉を浴びせられました。上の子が5才ぐらいになり言葉の意味がわかってきた時、悪影響になると思い、夫が仕事に出ている間に子どもたちを連れて実家の近くに逃げました。周りの人たちに助けてもらいながら今に至ります」

 

法案では、DVや虐待のおそれがあると裁判所が認めた場合、家庭裁判所は単独親権と定めなければならないとしています。DVについては「身体的」「精神的」両方が対象に含まれるとされています。けれど女性はこうも話します。

 

「元夫は共同親権を100%求めてきます。裁判所はその時どう判断するのでしょうか。元夫は外面はよくて素行的には裁判官が否定する根拠がないんです。私がいくら言葉の暴力があったと訴えても、DVを受けていたという証明にならないのではないでしょうか」

 

「今でもフラッシュバックがあります。これ以上元夫と関わりたくありません。対等な立場で話し合うことができないから離婚したのに、共同親権となって同意の判を条件に元夫から再び支配されるのではないかと心配でたまりません」

 

衆参両院の法務委員会で審議される法案は、その前に与党の部会でもまれ、その前は法制審議会で議論されて通過していくのだが、今回は法制審議会の段階ですでに全会一致ではなく反対者が2名あっての賛成多数の可決だ。つねに法制審議会は全会一致で法案を出してくるので、かなり例外的なことである。

 

「離婚後も親は2人」浸透する 父母対立時、困るのは子ども 共同親権、参考人から賛否:朝日新聞デジタル

 

これは数日の国会審議で成立させるものではないだろう。

 

もちろん、この後、参考人を招致して審議するのだろうが、与党の中にも反対者がいると思われる。立憲民主党の枝野幸男前代表は、共同親権そのものに疑問をもっているが、せめて修正をしてくれと言っていた。その内容は、子が海外に行く場合や医療の手術を受ける際に片方の親からだけ承諾をもらっても、共同親権のあるもう片方の親の承諾を得ねばならなくなるが、それについては契約の相手方は免除される規定がなければ安心してなにもできないというものである。

 

他にも多くの人がこの民法改正に反対している意見があり、まだ議論の余地が大きくあると思う。

 

裁判をすればいいと言うが、シングルマザーやシングルファザーは多くが貧困に陥っており、そんな時間やお金がないことは当たり前だ。司法の段階ではなく、行政の段階でケリがつけられるようにするために立法の段階で、今の国会審議でなんとかする必要がある。

 

別れたほうの親や祖父母と会えなくなるのはかわいそうだというところから、この案が出てきたのだろうけれども、共同親権を設置しなくても、父母が配慮すればよいことなのではないか。もちろん仲が悪くなったから離婚したのだろうが、まず子供の気持ちを考えてのことを両親が考慮すればよい。ただ、それだけの心を持っている人が少なくなってきたということか。

 

私の場合は離婚しても、子どもとはいつも会えるようにしていたし、親権はこちらにあった。また、別れた妻が突然、また別の男と付き合うようになったから、子どもを放棄したいと言ってきたこともあり、子どもは返してもらった。その後も男をやたらと変えるような女に成り下がってはいたが、私はどうしても仕事上、全国出張が多くて再び元妻に子どもを預けることとした。だが、その元妻は病死してしまった。そして再び子供たちは郡山に帰ってきたわけだ。離婚後も、まあまあ連絡は取れていたし、元妻の勝手な浮気により離婚して家庭を崩壊させてもらったので、それなりにこちらの都合よい子育ては可能だった。それに彼女は親権という法制度の認識に非常に欠けていたから良かったが、世間ではそんなうまくいく話ばかりではないだろう。事例を多く研究する必要があり、拙速に採決する法案ではないと思う。

 

 

私は本当に子供がこの世で1番

大事だから親権がほしい。

一方で元夫はお金が1番だから

養育費と財産分与を諦めさせる

取引きにつかうために親権がほしい。