石川県能登半島地震に病院船の活用を | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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悪さしながら男なら 粋で優しい馬鹿でいろ

3月21日は衆議院災害対策特別委員会で石川県の被災状況についての質疑があった。日本は常に災害があるのだから特別委員会でなくてもいいとは思うが、この委員会は常任委員会と同様に常に設置されている。

 

人口減少社会において国土を守るには、「国民に住んでいただく」という姿勢が大事なのではなかろうか。日本はこのまま黙っていれば国民の数は少なくなり、外国人の人口が増えていくことが目に見えている。地方や離島・農村地域においては重点的にそのことをなすべきだ。まして被災した場合には、東日本大震災が原発事故というものを伴っているからかもしれないが、そうでなくても帰還せずに新たな近郊都市部に移住し、やがては東京一極集中が進むのではないか。そう考えると、いかにして故郷に住んでもらうかという政策をしなければ日本国土は維持できない。

 

能登半島地震で被災した方々は、破壊された建物を再建するだけの経済力はなく、国や自治体はそれに援助する政策を行ってはいるが、再建築できるだけの資金は配られないだろう。そこで政府はケアする必要がある。具体的には以下のような質疑を与党議員から3月21日の衆議院災害対策特別委員会でなされており、重要な項目をここで取り上げる。

住家の被害認定における敷地被害の取り扱い

● 被災者生活再建支援制度の対象地域外で行われた被災自治体の独自事業に対する支援

● 港湾の復旧における耐震化の促進

●被災住宅を解体した場合の固定資産税に係る特例措置

●被災自治体への特別交付税措置等財政支援の必要性

●被災三県が等しく使える復興基金造成の必要性

●災害等廃棄物処理事業費補助金の周知及び活用促進

●被災地におけるアスベスト対策

●なりわい補助金の申請状況及び今後の公募予定

●DWAT(災害派遣福祉チーム)が避難所以外で活動する場合の災害救助法上の取扱い

被災者生活再建支援法での液状化による被災住家の取扱い

●被災者生活再建支援法での住家が一部損壊でも長期避難している場合の取扱い

●被災者を県の臨時職員として雇用する考えについて

●自主的出勤を行った場合の雇用調整助成金の取扱い

●仮設住宅建設予定地となった校庭に替わる児童生徒の運動の場の確保

●登記上1筆となっている複数棟を公費解体する場合の取扱い

 

質疑では病院船についてのことについては取り上げられなかった。

 

災害が起きるたびに構想されるが実現されない。今回の石川県能登半島地震においては、半島で三方が海に囲まれた状態で、陸路の交通網が遮断された中では、海洋に隆起が生じたにしても、有効に活用できたのではないかと以下の西日本新聞で論じられていた。

海から医療アプローチを 「病院船」構想改めて注目 福岡の砂田 ...

 

能登半島地震を受け、大規模災害時などに医師や医療設備を乗せ、海から速やかに被災地にアプローチできる「病院船」構想が改めて注目されそうだ。導入に向けた取り組みを続けている公益社団法人「モバイル・ホスピタル・インターナショナル」の砂田向壱理事長=福岡市=は「陸路が寸断されるような危機事態では、海からも支援と治療に入ることができれば、より多くの命を救える。日本でも病院船を早期に実現すべきだ」と話す。

 

次に以下のブログで病院船について検討している意見があった。

病院船について調べてみた|みずいとおる

 

日本には病院船は戦時中までは30艦ほどあったようだ。有名なのは氷川丸で現在は山下公園に係留されているが、病院船のほとんどは戦時中に喪失している。

そもそも350億円という政府の積算は妥当なのだろうか?
また、大阪万博をやめてしまえば十分におつりが来る。
アベノマスクは260億円使っている。コロナの時の給付金の受付システム(ホームページ)はとても11億円かかったとは見えない。
金銭感覚がおかしいとしか思えない。

 

おっしゃる通り、大阪万博の建設などやっている場合ではない。被災地の上下水道を全て復旧させるには四年ほどの工程が必要とされており、万博建設では一年以内に付近の上下水道を建設しようとしているわけで、その力は被災地にこそ注ぐべきではなかろうか。いずれにせよ、政府は被災地のケアに注力すべきである。

 

以下の写真は横浜に停泊する氷川丸であるが、稼働してもらうことを祈る。

 

そして六日後の3月27日の災害対策特別委員会では、議員立法で能登半島地震で被害に遭われた方々の負担を減らすための法案が厚生労働委員会で起草され、審査なしで29日の本会議で可決した。

 

令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律案(213国会衆5)の内容は以下の通り。

 

 (趣旨)

第一条 この法律は、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金について、その支給を受けることとなった者が自らこれを使用することができるよう、その差押禁止等について定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金」とは、令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害により住宅に被害を受けた世帯(以下この条において「被災世帯」という。)の住宅の再建の支援等の観点から支給される給付金であって、それらがあいまって被災世帯に必要な支援を確保し、当該災害により被害を受けた地域のコミュニティの再生を図り、当該地域における社会福祉の向上に資するものとして石川県から支給される次に掲げるものをいう。

 一 令和六年三月一日に閣議において決定された令和五年度一般会計予備費の使用に基づく地域福祉推進支援臨時特例交付金その他高齢者若しくは障害者がいる世帯又は住宅の建設、購入若しくは補修のための借入金の借入れを受け若しくは返済を行うことが容易でない世帯に対して給付金を支給することを目的として国が交付する交付金として厚生労働省令で定めるものを主たる財源として支給される給付金

 二 前号に掲げる給付金の支給を受けていない世帯の住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして支給される給付金として厚生労働省令で定めるもの

 (差押禁止等)

第三条 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金(第二条第一号の地域福祉推進支援臨時特例交付金に係るもの及び同条第二号に掲げるものに限る。)についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。