地方拠点強化税制に減価する仮想地域通貨を | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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地方創生推進事務局からの税制改正要望

1.地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の延長・拡充

 

地域再生法では、都道府県知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた法人等が、以下の課税の特例制度を受けることができることとなっています。

 

減税されるものは、所得税と法人税です。

 

(1)オフィス減税

 取得等した建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額に対して、

・移転型事業の場合、25%の特別償却、又は7%の税額控除

・拡充型事業の場合、15%の特別償却、又は4%の税額控除

 ※取得価額が 2,000 万円以上(中小企業者の場合 1,000 万円以上)であることが要件

 

(2)雇用促進税制

①地方事業所基準雇用者数に係る措置

特定業務施設における当期増加雇用者(注) ※1人あたり

(ア)無期雇用かつフルタイムの新規雇用者

⇒1人あたり 60 万円(法人全体の基準雇用者率 10%未満:30 万円)

(イ)他の事業所からの転勤者又は新規雇用者数の4割に達するまでの非正規雇用者

⇒1人あたり 50 万円(法人全体の基準雇用者率 10%未満:20 万円)

(ウ)新規雇用者数の4割を超える部分の非正規の新規雇用者

 ⇒1人あたり 40 万円(法人全体の基準雇用者率 10%未満:10 万円)

(注)ただし、法人全体の増加雇用者数を上限

②地方事業所特別基準雇用者数に係る措置(移転型事業の認定を受けた法人等のみ)

特定業務施設における当期増加雇用者1人あたり 30 万円の税額控除

※②は最大3年間継続。ただし、特定業務施設の雇用者数又は法人全体の雇用者数が減少した場合は終了

 

以下は現行法。

【参考資料】

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/tihou_kyoten1030.pdf

本社機能の移転・拡充に伴う優遇措置を受けるためには、移転・拡充先となる都道府県知事 に対し、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることが必要です。 優遇措置の対象となる地域については、移転・拡充先となる都道府県にお問合せください。

 

<認定を受けるための条件>

① 移転・拡充先となる都道府県の認定地域再生計画に適合すること(本社機能の新増設、賃貸借、用途変更をし、整備が行われていること等)。

② 本社機能において従業員数が 10 人(中小企業者 5 人)以上増加すること(移転型事業については、過半数が東京からの移転であること)。

③ 円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

 

以上の条件についての改正要望では、

1 制度全体の拡充

 企業が東京 23 区から地方へ本社機能を移転する場合(移転型事業)及び本社機能を拡充する場合(拡充型事業)について、雇用要件の緩和及び支援対象施設の拡充を行

う。

①整備計画の認定要件

【現行】移転先施設等で従業員数が 10 人(中小5人)以上増加すること

【緩和】移転先施設等で従業員数が5人(中小2人)以上増加すること

②雇用促進税制の適用要件

【現行】単年度において全事業所の雇用者数が5人(中小2人)以上増加すること

【緩和】現行の要件又は税制適用期間において、移転先等の特定業務施設の雇用

者が5人(中小2人)以上増加することかつ単年度において全事業所の雇

用者数が1人以上増加すること

③雇用促進税制の適用人数

【現行】全事業所の雇用者増加数が上限

【緩和】支援対象地域の全事業所の雇用者増加数が上限

 

2 移転事業の拡充

 東京一極集中是正に直接的に効果のある移転型事業について、要件の緩和及び支

援対象外地域の見直しを行う。

(1)要件の緩和

 ①対象区域

【現行】道府県内の一部に限定

【緩和】対象区域の限定を廃止

 ②移転先施設の従業員増加数

【現行】移転先施設の従業員の過半数が東京 23 区からの転勤者

【緩和】当該過半数を 1/4 に緩和

(2)支援対象外地域の見直し

【現行】首都圏、中部圏、近畿圏

【緩和】中部圏、近畿圏を支援対象外地域から除外

 

我が国では、世界的に見ても空前の速度と規模で高齢化が進行しており、人口も平成 20 年をピークに減少局面に入っている。平成 28 年に他の地方都市圏に加え、大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県)や中部圏(愛知県、岐阜県及び三重県)においても転出超過(4年連続)を記録する中で、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)は 11 万8千人の転入超過(21 年連続)を記録する等、東京一極集中が継続している。

 

特に、東京圏への移動の大半は若年層であり、平成 28 年は 15 歳から 19 歳が2万8千人、20 歳から 24 歳が6万9千人で合わせて約 10 万人の転入超過となっている。

 

一方、全国の地方公共団体の状況をみると、東京圏への転出超過数の多い地方公共団体は、政令指定都市や県庁所在地などの中核的な都市である(転出超過上位 64 の地方公共団体で約5割)。こうした中、まち・ひと・しごと創生総合戦略において、2020年には東京圏からの転出者と、東京圏への転入数を均衡させることを基本目標として掲げているところであるが、実現には至っていない。

 

 東京一極集中の傾向が継続している理由は、地方において就職時期を控えた若年層の雇用や魅力ある「しごと」が不足していること、仕事と家庭生活(子育て・介護等)の両立や女性活躍の環境が整っていないとみられていること等が原因であると考えられる。このため、国においては、東京圏から地方への新たなひとの流れをつくることにより、特に若年層の東京圏への人口流出に歯止めをかけ東京一極集中を是正するために、政府関係機関の地方移転、プロフェッショナル人材の地方での活用促進、若者が地元企業等に就職した際の奨学金の返還支援、「生涯活躍のまち」の推進、地方創生インターンシップ事業等の取組を推進するとともに、地方創生推進交付金等により地方公共団体の取組を支援してきたところである。

 

さらに、今後は、地方創生に資する大学改革として、地方大学の振興、東京の大学の学部・学科の新増設の抑制、地域イノべーションの創出等を目的とした研究機関等の地方移転、移住・定住の促進策を進めるに当たっての地方生活の魅力発信など、新たな取組を進めるとともに、合わせてこれまでの取組の深化等を図りながら東京一極集中の是正に向けて全力で取り組むこととしている。

 

こうした中、本税制によって、地方において魅力ある事業環境を整備し、特に東京に過度に集積している本社機能を有する事務所等の東京圏以外の地方への移転を含む企業の地方拠点の強化を行うことによって、地方において良質な雇用の場を確保し、東京一極集中の流れを止める必要がある。

 

平成 27 年8月に創設された本税制は、44道府県において地域再生計画が作成され本税制を活用する環境が整備されており、平成 28 年度に雇用促進税制と所得拡大促進税制の併用を可能とする拡充、平成 29 年度

にはオフィス減税及び雇用促進税制の拡充等を行い、企業に地方拠点強化の推進を促してきたところである。平成 29 年6月末時点において、道府県による整備計画の認定件数は 172 件、雇用創出計画数が 8,631 人となっているが、依然として東京一極集中の傾向が継続している。

 

 このため、平成 29 年6月9日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2017」や「経済財政運営と改革の基本方針 2017」(骨太方針)において、「地方への多様な移転先や移転規模のニーズへの対応、従業員確保の円滑化等の観点から、東京から地方への企業の本社機能移転等の加速化に資する具体策について検討する」こととされており、今後も本制度が東京一極集中を是正する一翼を担うことが期待されている。また改正地域再生法附則第3条において施行後3年以内に本制度の検討を行うこととも踏まえ、本制度の延長及び拡充を行う。

 

 

●適用の見込み

地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定件数 1500 件

そのうち、

○オフィス減税の適用見込み

 ・適用件数 460 件

 ・減収額 37億3000万円

○雇用促進税制の適用見込み

 ・適用件数 1,351 件

 ・減収額 71億7000万円

 

合計で109億円ほどの減税と見積もっています。

 

方針・趣旨には賛同できます。しかし、この税制改正を引き続き行っても効果は薄いものと思われます。思い切ったことが必要だろうと思います。

 

なぜならば本社機能を地方に移しても、東京にお金が集まることには変わりがないからです。

 

今回の内閣府地方創生推進事務局からの要望では、近畿圏と中部圏も適用対象にしようということあり、現在は都市部集中の中でも東京一極集中が激しくあり、大阪・名古屋は東京ほどではないことを考えれば、近畿圏・中部圏も対象にすることは評価できることだと思います。

 

そこで、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を除く、43道府県において、本社機能を移転したのならば、上記の税制改正要望案をすべて受け入れたうえで、その道府県で発行される仮想地域通貨を与えることとして、その仮想地域通貨に減価機能を加える案を提唱します。

 

道府県限定の仮想通貨を流すことにより、他の都道府県に貨幣流通が注がれることを防ぐものです。また、減価機能により早く仮想通貨を使用しなければならなくなるためにその県内で通貨が回り始めます。

 

2.小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する特例措置

●要望内容

地方公共団体が作成し、内閣総理大臣が認定した地域再生計画に基づき、中山間地域等の集落生活圏内において、地域における雇用機会の創出や生活サービスの提供のために小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対し、個人が出資する場合、出資額から一定額を除いた額を総所得金額から控除(寄付金控除)する特例措置について、平成 30 年 3 月 31 日が適用期限となっており、この適用期限を2年間延長し、平成 32 年 3 月 31 日までとする2年間の延長を行う。また、現在は適用対象外となっている設立時出資についても対象とするよう手続きの見直しも図る。

 

以上の税制特例措置も、効果は薄いと考えます。同じように、地方に出資する人などいないからです。全体的に地方が疲弊しているのにいったい誰が出資しようというのか。

 

そこでこれも同じく、減価する仮想通貨での出資を促進させる施策に切り替えたほうが良いと考えます。具体的には、1都3県以外の地域に減価する仮想通貨で出資した場合には完全な無税とし、その配当などについても仮想通貨で受け取る場合には非課税とするものです。

 

減価仮想通貨は、出資後に受け取った株式会社が即座に消費に回さないとならなくなるため、企業が利益を受けた際にはなるべく早期に配当を支払うほうが得ということになりますので。