193-質033 政府有識者会議の天皇陛下の退位 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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平成二十九年一月二十六日提出

質問第三三号

 

政府の有識者会議の天皇陛下の退位を巡る議論のあり方に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二【民進党・無所属クラブ】

 

天皇退位を議論する有識者会議の法的根拠はどこにあるのかという質問に対しては、内閣総理大臣決裁であると答えています。

 

しかし、内閣総理大臣決裁に法的根拠があるのかということがあるので、次にその質問をしそうです。

 

おそらくその答弁は閣議決定の前段階の首相の執務行為であるなんたらと、言いそうです。

 

いずれにせよ、皇室制度のことについては国会から発したほうがよいのではないかと思います。

 

 

一 天皇陛下の退位を巡る政府の有識者会議(座長・今井敬経団連名誉会長)設置の法的根拠とその役割について明示されたい。

●天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議は、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議の開催について」(平成二十八年九月二十三日内閣総理大臣決裁)に基づき、天皇の公務の負担軽減等について、様々な専門的な知見を有する人々の意見を踏まえた検討を行うために開催しているものである。

 

二 この有識者会議は、平成二十九年一月二十三日の第九回会合で、これまでの議論を中間的に取りまとめた論点整理を、安倍晋三首相に提出したが、この論点整理や、この有識者会議の今後の議論の結果を、政府は参酌するに止めるのか等、具体的にどの様に取り扱う予定なのか、見解を示されたい。

●天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議の内容は、行政運営上の参考に資するものであると考えている。

 

三 日本国憲法第一条には、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と規定されているが、天皇陛下の退位を巡る問題は、まさに天皇の地位に関する問題である。天皇陛下の退位に関する問題を議論するにあたり、政府はこの日本国憲法第一条の求めるところの「国民の総意」をどのような手立てで把握し、天皇陛下の退位を巡る問題に反映させることとしているのか。見解を示されたい。

四 平成四年四月七日の参議院内閣委員会で宮内庁次長は、皇室典範の「その制定当時、退位を認めない方がいいではないか、こういうことで、制度づくりをした」と答弁し、その理由として、「退位ということを認めますと、これは日本の歴史上いろいろなことがあったわけでございますが、例えば上皇とか法皇というような存在が出てまいりましていろいろな弊害を生ずるおそれがある」、「必ずしも天皇の自由意思に基づかない退位の強制というようなことが場合によったらあり得る」、「天皇が恣意的に退位をなさるというのも、象徴たる天皇、現在の象徴天皇、こういう立場から考えまして、そういう恣意的な退位というものはいかがなものであろうか」と示したうえで、「天皇の地位を安定させることが望ましいという見地から、退位の制度は認めない」と述べているが、現時点でも政府はこのような認識であるのか。見解を示されたい。

●お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「天皇陛下の退位を巡る問題」については、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、各党各会派からの意見聴取が行われ、静かな環境で御議論が進められているものと承知しており、政府としては、その御議論をしっかりと受け止め、更に検討していくこととしている。