裁判所事務官の犯罪は裁判所で裁くべきか | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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大阪地方裁判所の事務官・西川幸佑容疑者(31)が、女子高生の尻を触ったとして現行犯逮捕されました。

 

警察によりますと、西川容疑者は23日午前8時過ぎ、地下鉄の車内で通学途中の女子高生の尻を触った疑いがもたれています。逮捕後、女子高生が「下着の中に手が入ってきた」と話したため、警察は強制わいせつ容疑で調べています。

 

調べに対し、西川容疑者は「女性のお尻を触れたらいいなと思い、触りました」と話す一方、下着の中に手を入れたことは否定しているということです。

 

貼り付け元  <http://www.mbs.jp/news/kansai/20170524/00000071.shtml>

 

裁判所の事務官は、国会の裁判官弾劾裁判所の裁判によらず、一般の裁判所と同様の設定になっています。

 

以前、前橋地方裁判所の事務員が横領したときの裁判は、群馬県内の事件であるため、前橋地裁で前橋地裁の判事によって裁かれています。

 

そのときの内容は決算の審議の際に以下に書きました。

裁判所●平成24年度一般会計歳入歳出決算

 

自分のとこの職場の裁判所で裁判されるわけで、これはおかしいでしょう。

 

今回の大阪地裁の事務官による犯行も大阪府内であれば大阪地裁で裁判がなされることと思います。

 

裁判官については、裁判官に判決させないというのは、身内同士でのやり取りになるから国会がそこに介入するわけです。

 

したがって、裁判所職員においても、裁判官弾劾裁判所での判決を適用すべきと思います。

 

そうでないと弾劾裁判官を割り当てられて報酬だけもらっている国会議員の存在がかなり無駄。

 

それと、もう一つ疑問があります。

 

裁判官が被告となる場合は、国会議員が裁判官弾劾裁判所の裁判員として裁く。これは、司法権内部で司法をやらせないためには正しいと思います。

 

しかし、裁判官弾劾裁判で、検察役をするのが裁判官訴追委員なのですが、これも国会議員がやることとなっています。

 

通常の裁判所の場合、裁判官は司法権、検察官は行政権として裁判が行われます。つまり、判事と検事は出所が別です。

であるのに、なぜ裁判官弾劾裁判については、裁判官役の裁判員と検察官役の訴追委員の役割両方ともを国会議員から選んでいるのか、おかしくはありませんか。

 

検察官に裁判官の犯罪を追及させることがよろしくないから国会議員にさせるというのであれば、では国会議員がやっている頻繁の悪さについては、どうして検察官が追及して裁判官が判決を下しているのか。

 

したがって、裁判官訴追委員というのは国会議員にやらせるべきではなく、検察官なり検察審査会なりに委ねるのが適当と考えます。

 

テロ等準備罪の審査が終わったので、誰か法務委員会で提起してもらいたい。

 

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