犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正
犯罪収益の拡大に伴い、捜査機関等への情報提供の対象となる犯罪を拡大するほか、所要の規定の整備を行う ものとすること。(第十三条第一項関係)
犯罪収益移転防止法は、
特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止、テロ資金供与の防止に関する国際条約を履行しようというものです。
捜査機関の情報提供の対象として、現行法では、
●検察官
●検察事務官
●司法警察職員
●証券取引等監視委員会の職員
となっており、
税関関係では、税関職員という規定になっていますが、税関職員という規定をやめて、
改正案ではこれに加えて、
●国税庁
●国税局
●税務署職員
●税関職員
●徴税吏員
●公正取引委員会の職員
を加えるものとなっています。
なお、今回の一連の改正で出てくる麻薬特例法というのは、麻薬による犯罪での利益収益を国際的に排除する法律です。