193-衆15 政治資金規正法・租特法改正案【民進】 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案

昨日、岡田克也民進党政治改革本部長が提出。

企業・団体による政治活動に関する寄付の禁止が柱。

 

寄付を禁止してもいわゆる政治資金パーティ券の購入を許せば類似の性格の資金移動が行われ、国民の疑念の払拭につながらないことから、法案では企業・団体による政治資金パーティの対価の支払いも同様に禁止することとしている。あわせて、将来的な個人献金の拡大を促す観点から、個人のする政治活動に関する寄付については税額控除の拡大を図ることとしています。

 

政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案

 

 

●企業・団体による政治活動に関する寄附・政治資金パー ティーの対価の支払の禁止

 

1 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。) は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこと。 (政治資金規正法第 21 条第1項及び第2項関係)

 

 2 1に違反した団体の役職員又は構成員として当該違反行為をし た者は、1年以下の禁錮又は 50 万円以下の罰金に処すること。 (政治資金規正法第 26 条関係)

 

●政治団体間における寄附の量的制限の上限額の引下げ

政党及び政治資金団体以外の政治団体間における政治活動に関する寄附について、現行では同一の政治団体に対し年間5千万円となっている量的制限の限度額を、年間3千万円に引き下げるものとすること。 (政治資金規正法第 22 条第1項関係)

 

●雇用関係の不当利用等による寄附等の制限

会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体 の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならないこと。 (政治資金規正法第 22 条の6の2関係)

 

●個人のする政治活動に関する寄附に係る税額控除の拡充

税額控除の適用対象となる寄附の範囲を、国会議員、都道府県の議会の議員又は知事、政令指定都市の議会の議員又は市長(い ずれも候補者等を含む)に係る資金管理団体に対する寄附にまで拡大し、その税額控除率については次のとおりとすること。

① 2千円を超え1万円以下の部分……全額税額控除

② 1万円を超え5万円以下の部分……50%税額控除

③ 5万円を超える部分…………………30%税額控除

 (租税特別措置法第 41 条の 18 第2項関係)

 

●施行期日等

1 施行期日 この法律は、平成 31 年1月1日から施行すること。 (附則第1条関係) 2 検討 この法律の施行後、個人のする政治活動に関する寄附の普及、 拡大等の状況を勘案し、政党交付金の総額の削減について検討が行われるものとすること。 (附則第7条関係)

3 その他所要の規定の整備を行うこと。

 

政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱

 

政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案新旧対照表